更新日: 2023.01.11 その他年金
離婚時の「年金分割請求」の期限は2年? もし過ぎてしまった場合はどうなる?
ただし、年金分割請求には期限が設けられており、それを過ぎてしまうと請求できなくなるので注意が必要です。
今回は、年金分割請求の期限と、過ぎてしまった場合に請求できる特例などについて解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金分割請求の期限は2年以内
年金分割請求ができるのは「離婚したとき」「婚姻を取り消したとき」「事実婚関係を解消したとき」です。
このうち、事実婚関係については国民年金第3号被保険者資格を喪失したうえで解消したと認められる必要があります。別居するだけでは成立しません。また、事実婚関係にあったものの途中で婚姻届を提出した場合は、離婚届の提出または婚姻の取り消しによって離婚とみなされます。
年金分割請求ができるのは、上記のいずれかが成立した日の翌日から起算して2年以内となっています。この期限を過ぎてしまうと請求できないので注意しましょう。
年金分割請求には「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」の提出が必要です。請求書は、最寄りの年金事務所もしくは年金相談センターで受け付けています。なお、離婚が成立し、相手が死亡したときは死亡日から起算して1ヶ月以内が請求期限になります。
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年金分割請求の方法は2種類ある
年金分割請求の方法は「合意分割」と「3号分割」の2種類です。
合意分割とは2人からの請求によって分割する方法で、両者の合意もしくは裁判手続きで決定した割合で年金を受け取ることができます。3号分割とは、専業主婦(夫)のような国民年金第3号被保険者だった人が請求する分割方法です。この場合の分割割合は、2分の1ずつになります。
不明な点や詳しい手続きについては、年金事務所または年金相談センターで確認できます。
2年を過ぎても請求できる場合とは?
年金分割の請求は、原則として2年を経過するとできません。ただし、特例もあります。
では、どのようなときに特例として扱われるのか見ていきましょう。
・離婚から2年経過する前に審判の申立をしたとき
離婚が成立した翌年から2年経過するまでに審判の申立を行った場合です。本来の請求期限経過日前の6ヶ月以内に審判が確定していれば請求できます。本来の請求期限が過ぎていても、6ヶ月以内に審判が確定していれば請求は可能です。
・離婚から2年経過する前に調停の申立をしたとき
調停についても、審判同様に2年経過する前に申立すれば特例の対象になります。本来の請求期限経過日前の6ヶ月以内に調停が成立していれば請求できますし、請求期限が過ぎていても6ヶ月以内に調停が成立していれば請求可能です。
・按分割合について附帯処分を求める申立をしたとき
按分割合について附帯処分を求める申立を行い、判決の確定または和解が成立すれば特例として認めてもらえます。判決が確定した日もしくは和解が成立した日が本来の請求期限経過日前の6ヶ月以内、または過ぎている場合も6ヶ月以内であれば請求が可能です。
年金分割請求の期限は原則として2年
年金分割の請求は、離婚が成立した翌日から起算して2年以内が期限となっています。
2年を経過した場合は、原則として請求はできません。調停や審判の申立によって特例も認められますが、それでも期限はあります。また、離婚後に相手が亡くなったときは期限が早まるので注意が必要です。
疑問や詳しい手続きについては、最寄りの年金事務所または年金相談センターに早めに相談しておきましょう。
出典
法務省 年金分割
日本年金機構 離婚時の年金分割
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部