更新日: 2023.01.12 iDeCo(確定拠出年金)
「国民年金基金」と「iDeCo」は両方入れる? 両方入る場合に気を付けることは?
特に、自営業者やフリーランスが加入する国民年金の第1号被保険者は基礎部分のみのため、満額支給でも受け取れる年金は月額6万4816円(令和4年度)です。この金額では老後の経済的安定はあまり見込めないのではないでしょうか。
そこで検討したいのが国民年金基金とiDeCoへの加入です。両方入ることも可能な国民年金基金とiDeCoの仕組みや、併用する際に気を付けることなどを解説します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金基金とiDeCoの違いとは? それぞれの仕組みを解説
国民年金基金とiDeCoは公的年金に上乗せできる年金である点は共通しています。ただし、その仕組みが異なる点には留意が必要です。
・国民年金基金とは
国民年金基金は、公的な年金の1種で国民年金法に基づいて運営されています。同基金の主な役割は、年金額が少ない国民年金第1号被保険者(自営業者やフリーランスなど)の所得保障です。
・国民年金基金に加入できる人
日本に居住している国民年金第1号被保険者と、60歳以上65歳未満の人や海外居住の国民年金に任意加入している人が加入できます。
ただし、第1号被保険者であっても、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)されている人や、農業者年金被保険者は一部の例外を除いて加入できません。
・国民年金基金の特徴
国民年金基金は、掛金(月額上限6万8000円)によって将来受け取る年金額が確定します。そのため、口数を変更しなければ、加入時の掛金額が払込期間終了まで変わりません。掛金は社会保険料控除、年金は公的年金等控除の対象となっています。
また、終身年金が基本のため65歳から一生涯受け取ることができ、加入者が早期に死亡した場合は遺族一時金(全額非課税)の受給も可能です。
・国民年金基金の注意点
国民年金基金は任意での脱退が認められていないため、解約しても掛金を引き出すことができません。解約した場合は、それまでの掛金に応じた年金が65歳から支給されます。
・iDeCoとは
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて運営されている私的年金です。同年金では、掛金を自分で運用することで給付金(年金)の上乗せが可能になります。
・iDeCoに加入できる人
iDeCoに加入できるのは、国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者(会社員や公務員など)、第3号被保険者(専業主婦など)、国民年金の任意加入被保険者です。なお、企業型確定拠出年金加入者の場合は要件を満たしている人だけが加入できます。
・iDeCoの特徴
iDeCoは、加入者が掛金(月々5000円以上1000円単位で設定可能)を自分で運用する点が最大の特徴です。そのため、掛金だけでなく運用益も給付金として受け取れます。原則60歳からの給付金の受け取り方法は、一時金、年金、両方の組み合わせの3種類から選択可能です。
また、さまざまな税制優遇措置が用意されているのもiDeCoの特徴で、掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除、運用益は非課税で再投資可能、年金は公的年金等控除、一時金は退職所得控除の対象となっています。
・iDeCoの注意点
iDeCoは加入者によって掛金の上限額が異なっているため開始前の確認が大切です。また、60歳から年金や一時金を受け取るには、60歳までのiDeCoの加入期間などが10年以上必要になります。
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国民年金基金とiDeCoを併用する際に気を付けること
国民年金の第1号被保険者に限って国民年金基金とiDeCoは併用できます。
ただし、その場合の掛金の上限は両方合わせて月額6万8000円です。国民年金基金も掛金の上限が6万8000円のため、併用する場合にはどちらが自分にとってメリットがあるかの検討が必要です。
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両方に入るかどうかは当該機関に相談のうえで判断しよう
国民年金基金とiDeCoは、ともに公的年金に上乗せできる年金制度です。ただし、国民年金基金は公的な年金の1種で、iDeCoは私的な年金という違いがあります。
また、国民年金基金は掛金を年金(遺族一時金を含む)として受け取るだけですが、iDeCoは自分で掛金の運用が可能です。
国民年金基金とiDeCoは併用できますが、掛金の上限が合計6万8000円という注意点もあるため、当該機関などと相談のうえで判断しましょう。
出典
国民年金基金連合会 国民年金基金制度とは
iDeCo公式サイト iDeCoの特徴
全国国民年金基金 国民年金基金とは
厚生労働省 国民年金基金制度
厚生労働省 iDeCoの概要
日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部