更新日: 2023.01.30 国民年金

国民年金追納時の「加算金」はどのくらいかかるの? 払ったほうがお得って本当?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

国民年金追納時の「加算金」はどのくらいかかるの? 払ったほうがお得って本当?
国民年金の追納をしようと思いつつ、放置して年数がたってしまったという人は多いのではないでしょうか。国民年金の追納をせずに一定年数が過ぎると、追納保険料に加算金が上乗せされます。
 
本記事では、国民年金追納時の加算金が発生するタイミングや金額について紹介するとともに、加算金が発生してからでも追納の効果はあるのかについて解説します。これから追納を予定している人は、ぜひ確認してください。
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国民年金の追納で加算金が発生するケース

国民年金の追納とは、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例が適用された期間の国民年金保険料をあとから納められる制度です。
 
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例を受けた期間があると、国民年金保険料を全期間納めた場合と比べて老齢基礎年金が少なくなります。そこで、追納制度を利用すると納付済保険料を満額に近づけられ、老齢基礎年金の金額が増加します。
 
国民年金の追納は、10年前までさかのぼって行えます。しかし、免除や納付猶予などを受けた期間の翌年度から3年度目以降になると、追納保険料に加算金が上乗せされることに注意が必要です。余計な負担を抑えるには、保険料の免除や納付猶予などを受けたあと、できるだけ早く追納をすることを心がけましょう。
 

加算金の割合はどのくらい?

国民年金追納時の加算金は、保険料の免除や猶予を受けた時点の国民年金保険料額、追納をするまでの経過期間、免除を受けた割合によって決まります。令和4年中に追納する場合の追納保険料+加算金の金額は、図表1のとおりです。
 
【図表1】

全額免除の追納保険料 4分の3免除の追納保険料 半額免除の追納保険料 4分の1免除の追納保険料 本来の保険料(満額)
平成24年度分 1万5220円 1万1410円 7610円 3800円 1万4980円
平成25年度分 1万5190円 1万1390円 7600円 3800円 1万5040円
平成26年度分 1万5340円 1万1510円 7670円 3830円 1万5250円
平成27年度分 1万5670円 1万1750円 7830円 3920円 1万5590円
平成28年度分 1万6330円 1万2240円 8160円 4080円 1万6260円
平成29年度分 1万6540円 1万2410円 8260円 4130円 1万6490円
平成30年度分 1万6370円 1万2270円 8190円 4090円 1万6340円
令和元年度分 1万6430円 1万2320円 8210円 4100円 1万6410円

※平成23年度以前は10年経過により追納不可。令和2、3年度分は加算金なし
 
出典:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」「国民年金保険料の変遷」
 
最も経過期間が長い平成24年度分をみると、当時の国民年金保険料1万4980円に対して全額免除を受けた月の追納保険料は1万5220円です。上乗せされる加算金は240円で、本来の国民年金保険料のおよそ1.6%となります。
 

加算金がかかっても追納はお得になるケースが多い

年金を受給する年数などによりますが、加算金がかかっても追納が得になるケースは多くあります。しかし、加算金がかからないタイミングでの追納と比べると、年金の増額効果は低くなります。
 
例えば令和4年度では、国民年金の全額免除期間が2年間(24月)ある場合、少なくなる年金額は年額約1万9500円です。老齢基礎年金を65歳から亡くなるまで20年間受給すると、累計では約39万円少なくなります。
 
平成24年度と平成25年度の2年間全額免除を受けて令和4年中にすべて追納すると、追納保険料は総額約36万5000円です。つまりこの場合は36万5000円支払って39万円を受け取ることになり、約2万5000円得になる計算です。
 
しかし、加算金が発生しないタイミングで追納をしていれば、追納保険料は合計約36万円でよかったはずなので、加算金が発生したことで追納の効果は約5000円分失われたことになります。
 

少額の加算金でも積み重なると負担が大きくなる

国民年金の追納が遅れたことによる加算金は、保険料1ヶ月分あたりでみると大きな金額ではありません。
 
しかし、追納する月数が多くなると加算金の総額も積み上がって大きくなり、追納による年金増額のメリットが薄くなってしまいます。また、経過年数にしたがって加算金の金額が高くなることにも注意が必要です。
 
加算金の負担を抑えるには、家計に余裕ができ次第早めに追納することが大切です。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料の変遷
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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