更新日: 2023.02.28 その他年金
「年金手帳」を紛失。廃止になっているなら再発行は不要?
本記事では年金手帳を紛失した場合の行動について解説しますので、焦らずにどのような行動をとれば良いかについて参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金手帳の紛失は大きな問題ではない
少し前までは年金手帳を紛失してしまった場合は年金事務所に相談して、年金手帳の再発行手続きをおこなう必要がありました。しかし、年金手帳は2022年4月1日に廃止されたため、現在では紛失してしまっても再発行ができません。
考え方によっては年金手帳の再発行ができなくなったことは、これからの日本社会では年金手帳は重要ではないといえるでしょう。2022年4月以降に初めて被保険者資格を取得した場合、年金手帳ではなく基礎年金番号通知書が発行されるようになりました。
現在では年金手帳の再発行を自治体窓口や年金事務所に依頼した際には、基礎年金番号通知書が発行され自宅まで郵送してもらえます。基礎年金番号通知書の再発行を希望するなら、免許証や保険証などの本人確認書類と年金番号がわかるものが必要です。
年金手帳を紛失してしまった場合は自分で完結するのではなく、自治体窓口や年金事務所に年金手帳を紛失した旨は伝えておきましょう。また、年金手帳を紛失して基礎年金番号などがわかる書類がないケースでは、なにかのタイミングで必要になる可能性を考えて早めに基礎年金番号通知書の再発行依頼などの行動を起こしましょう。
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マイナンバーカードが年金手帳の代わりになる
現在では年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されるだけでなく、日本年金機構ではマイナンバーカードを保有していると年金相談・紹介を受けられるようになりました。
これまでは基礎年金番号を持っていなければ対応してもらえなかった手続きでも、マイナンバーカードを自治体窓口や年金事務所に提示すれば手続きをしてもらえます。日本ではマイナンバーによって行政機関間の情報連携をおこなっており、これからはさまざまな手続きが簡略化されていくでしょう。
少し前までは就職や転職などによって会社で働く際には、年金手帳を提出して基礎年金番号などを会社に知らせていました。
しかし、年金手帳が2022年4月に廃止された関係から企業では年金手帳を確認する義務がなくなって、代わりにマイナンバーか基礎年金番号を確認すれば問題ありません。企業は従業員の国民年金と厚生年金両方の年金保険料を管理するため、マイナンバーで一括管理ができるようになった点は大きなメリットといえます。
これまでは年金手帳に記録と番号通知をしていましたが、これからはデータで管理ができるようになってくるためマイナンバーでの管理が可能です。
まとめ
少し前までは年金手帳を無くしてしまうと再発行が必要でしたが、2022年4月1日に年金手帳が廃止された関係から再発行は不要になりました。年金手帳が無くなった結果、企業もさまざまな手続きが簡略化されるだけでなく、個人で考えてもマイナンバーを活用して各種手続きが簡略化されるなどのメリットが挙げられます。
現在では年金手帳は紛失しても大きな問題ではないため、落ち着いて行動することが大切です。
出典
日本年金機構 日本年金機構におけるマイナンバーへの対応
日本年金機構 基礎年金番号・年金手帳について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部