更新日: 2023.03.22 その他年金
「年金手帳」をなくした! 引っ越し先では再発行できない? 家族が代理で手続きできるの?
本記事では、新しい住所に引っ越しを済ませて旧住所の役所に行けない場合はどうすればいいのか、仕事が忙しい場合は家族に代理で手続きしてもらうことは可能なのかも解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
引っ越し先でも再発行できる
結論からいえば、引っ越し先でも再発行の手続きは可能です。
ただし、新しい年金手帳の発行は不可となります。2022年4月から年金手帳に代わって、基礎年金番号通知書を発行する形に変更されたためです。年金手帳を紛失したときは、基礎年金番号通知書を発行する形になります。
自営業などの国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者の場合は、新住所の役所、または、近くの年金事務所で「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出しましょう。郵送でも手続きができます。
会社員などの場合は厚生年金保険に加入しているので、勤務先を通して手続きしましょう。総務関係の部署に問い合わせると、手続き方法を教えてもらえます。
自営業者や会社員でも勤務先を通さずに手続きするときは、身分証明書やマイナンバーが確認できる書類の提示や添付を求められます。そのため、運転免許証やパスポートなどの身分証明書と個人番号が記載されている住民票の写しを事前に準備しましょう。
マイナンバーの通知カードは氏名や住所が一致している必要があります。引っ越しすると住所が変わるはずなので、通知カードは証明書として使えないことに注意しましょう。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
家族に代理で手続きしてもらうときの注意点
役所で再発行手続きしたいが、仕事が忙しくて平日の昼間に行けない人もいるかもしれません。そういった場合、配偶者などの家族に代理で手続きを頼めるのでしょうか。
本人が仕事等の理由で行けない場合は、あらかじめ委任状を受任者(実際に役所等に行く人)に渡して手続きすることができます。ただし、基礎年金番号通知書の再発行は窓口での交付は不可なので、委任者の住所に送付される形になります。
個人情報保護の観点や、なりすまし被害防止のため、代理で行く家族自身の本人確認も求められます。運転免許証などの身分証明書を持参してもらいましょう。
基礎年金番号通知書再交付申請書は、あらかじめ本人が記入して押印することをおすすめします。代理で行く家族が現地で記入することもできますが、代筆になるので「委任者本人が委任状に押印した印鑑」が必要となります。
まとめ
今回は年金手帳をなくしてしまった場合、引っ越し先で再発行できるのか、家族に代理で手続きしてもらえるのか、解説しました。
家族に自分の代理人として窓口で手続きもできますが、あらかじめ基礎年金番号通知書再交付申請書や委任状を本人が準備する必要があり、取り扱い上、当日交付も不可となるので、本人が郵送で手続きするのが一番早いかもしれません。
出典
日本年金機構 年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたのですが、再発行はできますか。
日本年金機構 基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき
日本年金機構 委任状
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部