更新日: 2023.03.26 国民年金

国民年金保険料を支払ってこなかった人は要注意! 老後に年金がもらえなくなる?

国民年金保険料を支払ってこなかった人は要注意! 老後に年金がもらえなくなる?
リタイア後の生活の支えとなる国民年金。老後に満額の年金を受け取るためには、原則20歳から60歳になるまでの40年間、漏れなく保険料を納める必要があります。
 
今回は国民年金保険料の納付率を紹介した上で、保険料を納めていないことによるデメリットを解説します。「国民年金保険料を納めていない期間があるかも?」と心配な人はぜひチェックしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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国民年金保険料を納めていない人は約2割

厚生労働省の報告によると、令和3年度の国民年金保険料の最終納付率は78.0%とのこと。逆にいえば、2割以上の人が国民年金保険料を納めていないことになります。
 
国民年金保険料は原則、すべての加入者が納めるものですが、主に保険料の未納が発生するのは国民年金の加入者(被保険者)のうち、自営業者・フリーランスや学生などの「第1号被保険者」です。
 
会社員・公務員などの第2号被保険者は、給与から天引きされる厚生年金保険料から国民年金保険料が支払われるため、自ら納める必要はありません。
 
また、これらの人に扶養されている第3号被保険者(専業主婦・夫など)は、第2号被保険者の厚生年金から保険料が負担されるため自ら納める必要はないのです。
 

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国民年金保険料を支払わないデメリットとは?

老後に国民年金を受け取るためには、原則10年以上の納付期間(保険料免除期間等を含む)が必要です。せっかく保険料を納めていても、納付期間が10年に満たなければ、65歳から年金を受け取れないため、注意しましょう。
 
また保険料を10年以上納めていても、20歳から60歳までの40年間のうち、納めていない期間がある場合、その期間に応じて年金額の一部が減額されてしまいます。
 
例えば老齢基礎年金の満額が年額79万5000円(令和5年度の場合)で保険料の納付期間が38年の人は、受け取れる年金額は75万5250円になってしまうのです。
 
さらに保険料を納めないことで、病気やけがで一定の状態に陥った場合にもらえる障害年金や、自分が亡くなった場合に家族に支払われる遺族年金が受給できなくなる可能性もあります。
 
障害年金や遺族年金を受け取るためには、原則、国民年金の加入期間の3分の2以上の保険料を納めている必要があります。このような点も、保険料を納めないデメリットといえるでしょう。
 
保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けている期間がある人も注意が必要です。これらの期間は保険料納付期間(受給資格期間)には含まれるものの、その期間中の年金額の一部または全額が減額されるためです。
 

未納期間がある場合は2年以内に納めよう

国民年金保険料は納付期限が過ぎていても、2年以内なら後から納めることができます。直近1年間の納付状況は毎年自分の誕生月頃に送られてくる「ねんきん定期便」で調べられます。
 
それより以前の納付状況が知りたい場合は、日本年金機構が運営しているサイト「ねんきんネット」で調べましょう。
 
また、過去に保険料の免除や猶予、学生納付特例を受けている人は、その期間中の保険料を10年までさかのぼって納められる「追納」という制度もあります。将来の年金額を増やせる可能性があるので、追納する余裕のある人はぜひ検討してみましょう。
 
保険料の免除や猶予、学生納付特例の記録もねんきんネットで調べられます。なお、追納するためには年金事務所への申し込みが必要です。
 

まとめ

国民年金保険料を支払わないと、老後に年金がもらえなかったり、年金額が減らされたりするだけではなく、万が一の際にもらえる障害年金や遺族年金ももらえなくなる可能性があります。
 
特に自営業やフリーランスの方、転職などで国民年金の第1号被保険者の期間がある人は、保険料の未納期間がないかチェックすることをおすすめします。
 
知らないうちに老後や万が一際の年金額を減らしてしまわないよう、国民年金保険料の納付漏れには十分注意しましょう。
 

出典

厚生労働省 令和3年度の国民年金の加入・保険料納付状況について
日本年金機構 年金の受給
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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