更新日: 2023.04.07 その他年金
年金受給前に父が死亡…支払ってきた年金は「無駄」になってしまうのでしょうか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
積み立てるという認識は不正確
「積み立てた年金が戻ってこない」と考えると、損をしたと感じやすくなります。しかし、日本の年金制度は賦課方式で運用されており、積み立てるという認識は正しくありません。
賦課方式とは、受給者を現役世代が支える世代間扶養に基づくものです。過去の自分が納めた分を受け取るのではなく、その時々の現役世代が納付している保険料が年金の財源となります。よって、支払った分は無駄になっておらず、当時の年金として有効に使われたというわけです。
とはいえ、年金受給前に死亡して、納付した本人に恩恵がなければ、やはり不満を感じることもあるでしょう。賦課方式の理屈が分かっても、損をしたというネガティブな感情が生まれやすいです。ただし、親族には恩恵があるので、それを踏まえて本当に無駄かどうか判断する必要があります。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
配偶者や子どもが受け取る遺族年金
国民年金保険の加入者が死亡した場合、要件を満たせば故人が生計を維持していた遺族に遺族年金が支給されます。一家の大黒柱を失っても、遺族は生活を安定させやすくなるのです。これを踏まえると、納めた保険料が無駄になるとは一概にいえません。
遺族年金のうち遺族基礎年金を受け取れるのは、子どもがいる配偶者もしくは子ども本人です。遺族基礎年金における子どもとは、18歳になる年度の3月末までの子を指しています。ただし、障害等級1級と2級の子供は20歳になるまで対象です。
なお、令和5年4月分からの支給額の基本は79万5000円(昭和31年4月1日以前生まれの子のある配偶者が受け取るときは79万2600円)です。そこに子どもの人数によって金額が加算される仕組みです。また、厚生年金保険に関しても遺族は遺族厚生年金を受け取れます。受給資格や支給額などは遺族基礎年金と異なるので注意しましょう。
死亡一時金や寡婦年金
配偶者に子どもがいないなど、受給の要件を満たさなければ、遺族であっても遺族年金を受け取れません。その場合でも別の要件を満たすことで、死亡一時金を支給してもらえる見込みがあります。具体的には、国民年金の第1号被保険者が、36月以上保険料を納付していた場合に受け取れるのです。
また、寡婦年金は受給資格を満たしている夫が死亡した場合に妻に支給されます。死亡一時金と両方の要件を満たすなら、どちらか一方を選択することになります。このように、加入者の死亡を想定した制度は複数あり、遺族のもとにお金が届きやすいように配慮されているのです。
いずれにせよ、故人が保険料を納めていたからこそ、遺族は受給の権利を得られます。そういう意味では、保険料の納付額のうち、遺族が受け取った金額分は無駄にならないとも解釈できるでしょう。
遺族が何を受給できるのかチェックしよう!
死亡して年金を受け取れなくても、納めた保険料が無駄になるとは限りません。日本の年金制度では賦課方式が採用されているので、世代間扶養に有効利用されたという考え方もあります。また、遺族年金や死亡一時金などが遺族に支給される可能性もあるのです。自分が故人の子どもなら、年金の制度をチェックして受給できるものを把握しましょう。
出典
厚生労働省 第05話 賦課方式と積立方式
日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 死亡一時金
日本年金機構 寡婦年金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー