更新日: 2023.04.21 その他年金

【年金の所得税が免除?】受給額を65歳未満と65歳以上に分けて紹介

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【年金の所得税が免除?】受給額を65歳未満と65歳以上に分けて紹介
原則65歳から受給できるとされる年金は、ある程度本人の希望や状況に合わせ、受給可能です。
 
60歳から65歳までに繰り上げ受給を始める「繰上げ受給」や、66歳から75歳までに繰り下げ、年金を受け取る「繰下げ受給」を選べます。受給を始める年齢ごとに、受給額が異なりますので、以下、受給額について紹介します。
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『年金額』(令和4年4月分から)

20歳から60歳になるまでの40年間に、国民年金の納付をした月数や、厚生年金の加入期間などにより、年金額が計算されます。
 
受給される金額は、以下とします。
 

 A=保険料納付済月数
 B=全額免除月数×4/8
 C=4分の1納付月数×5/8
 D=半額納付月数×6/8
 E=4分の3納付月数×7/8

 
77万7800円×(A+B+C+D+E)÷(40年(加入可能年数)×12月)円となります。
 

・国民年金保険料の一部免除が認められた場合、減額された保険料を納めていなければ、該当する期間は未納期間扱いとなります。
・「第2号被保険者」および「第3号被保険者」の期間も、保険料納付済期間に含みます。
・免除等期間分の保険料を追納している期間がある場合は、保険料納付済期間に含みます。
・昭和16年4月1日以前の生まれの場合、昭和36年4月から60歳になるまでの期間の保険料をすべて納付することによって、満額の老齢基礎年金を受け取れます。

 

年金の繰上げ受給(65歳未満からの受給)

年金を原則受け取れる65歳を繰上げて60歳以降から受け取ることが可能です。早く受給される代わりに、繰上げ受給の請求をすれば、請求した時点の年齢によって年金は減額されます。減額率(%)は「繰上げ請求をした月から65歳に達する日の前月までの月数のA%」です。
 
Aの数値は、昭和37年4月1日以前の生まれの方はA=0.5、それ以降の生まれの方はA=0.4です。
 
たとえば昭和37年4月1日以前の生まれの場合の減額率は、請求をした時の年齢が64歳で6.0%、62歳で18.0%です。昭和37年4月2日以降生まれの方の場合の減額率は、請求をした時の年齢が64歳で4.8%、62歳で14.4%と変化します。
 
減額率に関しては、生涯変更や取り消しはできません。
 

年金の繰下げ受給(65歳以降からの受給)

年金は、原則である65歳では受け取らずに、66歳から75歳までの間で繰下げして受け取れます。繰下げ受給をすれば、通常受け取る額よりも増額されます。
 
年金の受給の増額率(%)は、「65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数の0.7%」です。
 
増額率は、たとえば請求時の年齢が66歳で8.4%、67歳で16.8%となり、74歳で75.6%、75歳以降は84.0%となります。
 
上記の増額率は、次がそれぞれの上限です。
 

・昭和16年4月1日以前生まれの方は88%
・昭和16年4月2日~昭和27年4月1日生まれの方は42%

 

年金にかかる税の免除

配偶者控除や扶養控除の対象者が70歳以上の場合、次のような控除額を所得金額から引きます。
 

配偶者控除

通常の控除額よりも多い控除額を所得金額から引かれます。所得金額が900万円以下の場合、配偶者の合計取得金額が38万円から48万円に上がります。
 

扶養控除

通常の場合の控除額は、38万円から48万円に上がります。一方、父母や祖父母との同居をしている場合、控除額は58万円となります。
 
他にも、条件によっては、年末調整や確定申告の必要がないケースもあります。
 

まとめ

年金は、高齢になった時に手に入れられるお金です。国民年金の納付から年金の受給の仕方によって、賢くこなす方法があります。できるだけ有利になるような対処をすることで、より安定した受給が可能でしょう。改めて年金の仕組みを理解し、利用しましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 年金の繰上げ受給
日本年金機構 年金の繰下げ受給
国税庁 高齢者と税(年金と税)
国税庁 扶養控除
国税庁 各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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