更新日: 2023.04.26 その他年金
【60歳以降の在職老齢年金】計算方法や手続き方法を解説
働いているという理由で、老齢厚生年金の支給を止められたらたまらないと考える人もいるでしょう。
そこでこの記事では、60歳以降の収入がいくらあると在職老齢年金の支給が止められてしまうのかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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在職老齢年金が適用されない人
個人事業主や勤務時間が一定時間以下の人は、厚生年金の被保険者とならないため在職老齢年金の適用外になります。
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在職老齢年金の適用額とは
在職老齢年金の支給がストップされる仕組みを紹介していきます。
在職老齢年金は総報酬月額相当額(標準報酬月額+賞与を12で割った金額)と老齢厚生年金の月の合計額が48万円に届くまでは、全年金額がすべて支給されます。ただし、48万円以上となる場合は、その額に応じた一部または全部の老齢厚生年金の支給が停止されます。
支給停止額の計算方法は以下のとおりです。
●基本月額+総報酬月額相当額が48万円以下の場合
支給停止額=0円(全額支給)
●基本月額+総報酬月額相当額が48万円を超える場合
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)×1/2×12
この48万円を「支給停止調整変更額」と呼びます。毎年賃金や物価変動に応じて見直される、基準となる金額です。
この計算で算出された金額が支給されるか否かの分かれ道になります。ただし自営業の場合は、厚生年金の被保険者に該当しないため、いずれの場合でも受取年金額が減額されることはありません。では、在職老齢年金の手続きはどのように進めていけばいいでしょうか?
在職老齢年金の手続き方法
年金額と給料や賞与の合計が48万円を超える場合、48万円を超えた額の半分の金額が受け取れたはずの年金額から支給を停止されますが、老齢基礎年金は全額そのまま停止されることなく支給されます。
在職老齢年金は、日本年金機構に対して行った手続きにより支給の可否が決まり、厚生年金保険の老齢年金は、年金の基本月額と給料・賞与により総報酬月額相当額に応じて年金が自動的に支給停止になります。
給料がベースとなって決められる標準報酬月額の改定が給料の変動で行われた場合は、会社から日本年金機構に届け出を行う必要がありますし、賞与が支給されるたびに会社から日本年金機構に届け出を行うきまりになっています。
そのため、総報酬月額相当額が変動し、支給される在職老齢年金の額に変動があった場合は、日本年金機構から本人宛に通知が届くようになっています。
まとめ
この記事では、在職老齢年金の計算方法や手続きの仕方を紹介しました。在職老齢年金は、基礎年金額と給料そして賞与の合計額が48万円を超えた場合に受給額に影響が出てくるものです。
60歳以降の働き方として、もしどうしても在職老齢年金を満額受け取りたいと思うなら、月収をおさえた働き方をする必要があります。自身の働く意欲なども踏まえた上で、月収はどの程度がベストなのかを考え、老後の人生設計を行うことが大切です。
出典
日本年金機構 さ行 在職老齢年金
日本年金機構 在職老齢年金の支給停止の仕組み
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー