更新日: 2023.05.14 厚生年金

「4~6月」に働き過ぎると、9月以降の手取りが「減る」!? 理由を分かりやすく解説!

「4~6月」に働き過ぎると、9月以降の手取りが「減る」!? 理由を分かりやすく解説!
4~6月に働き過ぎると、その年の9月以降の手取りが減るという話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか? 実際、条件によっては4~6月の働き方により、9月以降の厚生年金保険料の負担額が上がり、その結果手取りが減る場合があります。
 
本記事では、厚生年金保険料の決まり方について解説しています。
FINANCIAL FIELD編集部

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毎月支払う厚生年金保険料は4~6月の給与を基準としている

毎月支払う厚生年金保険料を算出する計算式は次のとおりです。
 
毎月の保険料額=標準報酬月額×保険料率
 
保険料率は18.3%ですが、その内半分は企業が負担しますので、個人としては標準報酬月額の9.15%が負担額です。
 
そして、この「標準報酬月額」は毎年4~6月の給料の平均金額を基準としています。具体的には、4~6月の給料の平均金額を1~32等級の区分に当てはめ、標準報酬月額としています。
 
4~6月の給料によって定められた標準報酬月額を基に、その年の9月~翌年8月までの保険料額が決まるという仕組みです。
 

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どれくらい給料が増えれば標準報酬月額に影響するのか

それでは具体的にどれくらい給料が増えれば、標準報酬月額の区分が上がり、9月以降の保険料額に影響するのかを見ていきましょう。
 
標準報酬月額は1~32の32等級ありますが、今回は真ん中前後の10~25等級について見ていきます。10~25等級における、4~6月の平均給料と標準報酬月額、個人が負担する厚生年金保険料は図表1のとおりです。
 
図表1

    

4~6月の平均給料 標準報酬月額 保険料
以上        未満 等級 金額 (9.15%)
15万5000円~16万5000円 10 16万円 1万4640円
16万5000円~17万5000円 11 17万円 1万5555円
17万5000円~18万5000円 12 18万円 1万6470円
18万5000円~19万5000円 13 19万円 1万7385円
19万5000円~21万円 14 20万円 1万8300円
21万円~23万円 15 22万円 2万130円
23万円~25万円 16 24万円 2万1960円
25万円~27万円 17 26万円 2万3790円
27万円~29万円 18 28万円 2万5620円
29万円~31万円 19 30万円 2万7450円
31万円~33万円 20 32万円 2万9280円
33万円~35万円 21 34万円 3万1110円
35万円~37万円 22 36万円 3万2940円
37万円~39万5000円 23 38万円 3万4770円
39万5000円~42万5000円 24 41万円 3万7515円
42万5000円~45万5000円 25 44万円 4万260円

日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和5年度版)を基に作成
 
例えば、4~6月の平均給与が23万1000円の場合、16等級となり、保険料額は月額で2万1960円です。そして、所定の等級内の給与であれば、増減しても支払う保険料額は変わりません。16等級であれば、23万円以上25万円未満ですので、平均給与が23万1000円でも、24万5000円でも、標準報酬月額や保険料額は同じです。
 
一方、1円でも範囲を超えれば等級は上がります。例えば、平均給与が前年4~6月は23万1000円の場合、今年の8月までの保険料は16等級の2万1960円です。しかし、今年4~6月の平均給与が25万1000円であれば今年9月以降の保険料は17等級の2万3790円、30万円であれば19等級の2万7450円です。
 

支払う保険料が増えることは必ずしもマイナスではない

支払う保険料が増えれば、その分将来受け取れる年金額も増加します。そのため、一概に「4~6月は残業などをして給料を増やさない方がよい」とは言えません。
 
とはいえ、4~6月に働き過ぎると、9月以降の手取りが減る場合があるということは覚えておきましょう。
 

出典

日本年金機構 厚生年金保険の保険料
日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和5年度版)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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