国民の老後の生活に、関係の深い年金。 年金の加入方法や保険料の支払方法について
配信日: 2018.07.31 更新日: 2019.01.11
多くの人たちが将来に不安を持つ中、今一度この年金制度について勉強してみましょう。
今回は、年金の加入方法や保険料の支払方法について紹介します。
Text:蓑田透(みのだ とおる)
ライフメイツ社会保険労務士事務所代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、
社会保険労務士、米国税理士、宅建士
早稲田大学卒業後IT業界に従事していたが、格差社会による低所得層の増加や高齢化社会における社会保障の必要性、および国際化による海外在住者向け生活サポートの必要性を強く予感し現職を開業。
ライフプラン、年金、高齢者向け施策、海外在住日本人向け支援(国内行政手続、日本の老親のケア、帰国時サポートなど)を中心に代行・相談サービスを提供中。
企業向けコンサルティング(起業、働き方改革、コロナ緊急事態の助成金等支援)の実施。
国内外に多数実績をもつ。
・コロナ対策助成金支援サイト
・海外在住日本人向け支援サイト
・障害年金支援サイト
加入手続き~サラリーマンは会社が代わりに手続きしてくれます
年金には国民全員(第1号~3号被保険者)が加入する国民年金と、サラリーマンや公務員(第2号被保険者)が加入できる厚生年金(共済年金を含む)があります。
加入手続きは自分が第1号~3号被保険者のどれかを届け出することで行えます。しかし多くの人たちはそうした届け出の手続きをした覚えはないことでしょう。
なぜなら、例えば一般の人は20歳になると自動的に市町村役場で第1号被保険者であることの届け出が行われますし、サラリーマンや公務員は入社(入所)すると会社や役所の担当者(福利厚生担当者)がその配偶者の分も含めて第2号、第3号被保険者の届け出をしてくれるからです。
本人が手続きをする必要がないのでありがたいのですが、逆にこのことが国民の年金に対する意識を低くしてしまっているという弊害が出てきていることは否定できません。
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加入後は毎月の保険料の支払いが発生します
上記届け出が行われ、加入する年金(国民年金、厚生年金)が決まると、毎月の保険料の支払いが発生します。年金は「保険」ですから加入してもこの保険料の支払いを怠ると、将来退職した時や障害になった時に年金を受給することができません。
第1号被保険者は国民年金保険料の納付書が自宅に送付されます。これは請求書の様なもので支払方法は毎月払いの他、6カ月、1年、2年など一括して前払いする方法(その場合は割引あり)があります。最寄りの年金事務所や金融機関、コンビニエンスストアで支払いが可能です。また一括払いであればクレジットカード決済も利用できます。
第2号被保険者は前述の届け出だけでなく保険料の支払いも会社が代わりにしてくれます。毎月の厚生年金保険料を加入者の月額給与から控除(差し引いて)日本年金機構へ納付します。
第3号被保険者は、第2号被保険者である夫(または妻)の厚生年金保険料に自分の国民年金保険料が含まれることになるので、保険料の支払いは発生しません。
サラリーマンは恵まれている?
サラリーマン、公務員などの第2号被保険者は、自営業者などの第1号被保険者に比べると、
(1)厚生年金保険料に国民年金保険料も含まれている。
(2)加入者本人の負担分と同額の保険料を、会社が負担してくれる(つまり社員の保険料を会社と社員が折半する形になります)。
(3)第3号被保険者である配偶者は国民年金保険料を支払う必要がない。
という理由から恵まれていると言えるでしょう。
意外と忘れがちな年金の種別の変更届け
加入の際に行う被保険者の届け出と同様に、会社を退職したり、サラリーマンの夫(妻)と離婚した場合には、被保険者の種別の変更届けというものが必要になります。
どういうことかと言いますと、会社を辞めてサラリーマンから自営業者または無職になる際には、第2号被保険者から第1号被保険者への変更届け、つまり厚生年金から国民年金への切り替え手続きを行う必要があります。
また同時にその配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者への変更届けを行う必要があります。この時以降、夫婦とも第1号被保険者として毎月の国民年金保険料の支払い義務が生じます。
この手続きは意外と忘れられがちで、第1号被保険者として毎月の保険料の支払いが発生しているにもかかわらず、未納のままの人が少なくありません。
サラリーマン時代に会社が全ての手続きをしてくれたので無理もありませんが、長年そのことを気付かないでいると将来の年金に大きく影響しますので、注意が必要です。
Text:蓑田透(みのだ とおる)
ライフメイツ社会保険労務士事務所代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、
社会保険労務士、米国税理士、宅建士