更新日: 2023.08.16 その他年金

65歳になったのに年金をもらえない! 受け取れない理由とは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

65歳になったのに年金をもらえない! 受け取れない理由とは?
老後の収入の柱となるのが「年金」です。年金は原則65歳から支給されます。しかし、 中には65歳になっても年金が支給されない場合もあるのです。なぜ、支給されないケースがあるのでしょうか。
 
本記事では、年金を受け取れない理由を解説します。合わせて、年金受給資格を満たすにはどのようにすればよいのか、という点も紹介します。
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年金を受け取れない理由とは?

原則、65歳になると支給される年金のことを「老齢年金」といいます。そして、老齢年金には「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があります。それぞれに受給資格を満たさないともらうことができません。
 
まず、老齢基礎年金の受給資格は「国民年金加入期間が10年以上あること」です。加入期間には「保険料納付済期間」だけでなく、「保険料免除期間」と「合算対象期間」も含みます。国民年金加入期間が10年に満たない場合、年金を受け取ることはできません。
 
一方、老齢厚生年金の受給資格は、まず「老齢基礎年金の受給要件を満たしていること」です。その上で、「厚生年金の加入期間が必要」です。受給資格を満たしていれば、原則65歳から老齢基礎年金とあわせて老齢厚生年金を受け取れます。
 
65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、「在職老齢年金制度」によって老齢厚生年金の一部、または全額が支給停止になる可能性があるので注意しましょう。基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円以下の場合は問題なく全額支給されます。
 
一部、または全額が支給停止になるのは、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えた場合のみです。48万円を超えた場合の年金支給月額は「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2」の計算式から求めることができます。
 

年金受給資格を満たすには?

年金の受給資格期間が10年未満の場合、追納制度や任意加入制度を利用して加入期間を延ばすといった方法があります。 追納制度とは、後から保険料を納めることによって保険料納付済み期間を増やせるというものです。ただし、保険料を納付できるのは、「追納が認められた月から最大10年分」となっています。
 
一方、任意加入制度とは、60歳以降も国民年金に任意で加入することによって保険料納付済期間を増やすというものです。任意加入が可能なのは「日本に住所がある60歳以上65歳未満の人」「繰り上げ受給をしていない人」「保険料納付月数480カ月未満の20歳以上60歳未満までの人」「厚生年金・共済組合に未加入の人」です。
 
在職老齢年金制度によって老齢厚生年金の一部または全額が支給停止にならないためには、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えないようにしましょう。
 

年金受給資格を満たして年金を受け取ろう!

国民年金加入期間が10年以上なければ、老齢基礎年金をもらうことができません。老齢厚生年金の場合は、老齢基礎年金の受給資格を満たした上で、厚生年金の加入期間も必要になります。年金は老後の生活を支えてくれる大切な資金源です。追納制度や任意加入制度を利用して年金加入期間を延ばし、年金受給資格を満たすようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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