更新日: 2023.08.17 国民年金

28歳、これまで年金を払っていませんでした。将来「差し押さえ」されてしまいますか…?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

28歳、これまで年金を払っていませんでした。将来「差し押さえ」されてしまいますか…?
経済的に余裕がなくて国民年金保険料を支払っていなかった方もいるでしょう。そのような方の中には、国民年金保険料を未納のまま放置していると差し押さえになる、という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。
 
そこで今回は、保険料を未納のままにするとどうなるのか、いつまでならさかのぼって追納できるのか、保険料を払えない場合はどうすればよいのか、詳しく解説します。
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保険料を未納のままにするとどうなるの?

国民年金保険料を未納のままにした場合、さまざまなリスクがあります。まず挙げられるのは、将来受け取れる年金額が減ってしまう点です。老齢基礎年金の受給額は、納めた年数によって決まります。当然のことながら、納めた年数が少ない方は、それだけ受け取れる年金額も少なくなります。
 
また、場合によっては受給そのものができなくなるケースもあるので注意が必要です。なぜなら、年金を受給するためには資格期間10年以上という要件があらかじめ定められているためです。受給できなくなるのは、老後に受け取れる老齢基礎年金だけではありません。遺族基礎年金や障害基礎年金も受け取れなくなってしまう場合があります。
 
さらに、長期にわたって未納を続けた場合には、財産が差し押さえになる可能性があります。国民年金保険料を納めるのは国民の義務だからです。
 
ただし、差し押さえは突然執行されるわけではありません。まずは電話や書面での催告があり、何度か催告状が送付されます。その後督促状が送られ、それでも無視した場合、最終的に差押予告通知書が届きます。そうして差し押さえが実行されるのです。差し押さえの対象となるのは、一定額の給料や銀行預金、自動車など現金化することが可能な資産です。
 

納められない場合はどうすればいいの?

国民年金保険料を納めたくても収入が少なくてできない方は、免除制度や猶予制度を活用しましょう。保険料の納付が困難な場合、保険料免除制度や納付猶予制度が利用できます。この制度は前年の所得が一定額以下の場合、納付が免除されたり猶予されたりする、というものです。
 
これらの制度を活用すると将来受け取れる年金額は減少するものの、未納にはなりません。そのため、未納の場合よりも受け取れる年金額が増えますし、障害年金や遺族年金の資格を失うこともありません。
 
また、免除や猶予が認められていた期間に関しては、追納が承認された月からさかのぼって10年以内の追納が可能です。将来の受給額を増やすためにも、経済的に余裕ができた際には追納することをおすすめします。
 

国民年金保険料はきちんと納付しよう!

国民年金保険料を納めるのは国民の義務です。そのため、将来の年金はいらないから、などの理由で納付を拒否できません。また、納付していないと障害年金や遺族年金できない場合もあります。
 
納めることが困難な方は放置せず、免除制度や猶予制度を活用しましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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