更新日: 2023.08.29 国民年金

年金をずっと滞納していますが、貯金が「8万円」で払えません…このまま差し押さえられてしまうのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金をずっと滞納していますが、貯金が「8万円」で払えません…このまま差し押さえられてしまうのでしょうか?
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人には、国民年金保険料を支払う義務があります。令和5年度の1ヶ月当たりの国民年金保険料は1万6520円です。決して安い金額とはいえません。なかには、経済的な事情により、納付が困難な人もいるのではないでしょうか。そこで、未納が続いた場合は差し押さえの対象になるかを解説します。
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国民年金保険料の未納が続いた場合は?

国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日になります。たとえば、納付対象月が1月の場合は、納付期限は2月末日です。付加保険料は任意で月額400円です。付加保険料を納付すると、老後に受け取れる年金額を増やせます。納付方法は「納付書」と「口座振替」、「クレジットカード」の3つです。国民年金保険料はまとめて前払いをすると割引されます。
 
国民年金保険料を納付せずに放置していると、日本年金機構が納付勧奨を行います。具体的には、日本年金機構職員の自宅訪問、委託民間業者からの電話や文書による納付の案内です。何度も納付勧奨を行ったにもかかわらず、国民年金保険料を納付しないでいると、最終催告状が届きます。
 
最終催告状には納付の指定期限が記載されています。期限までに未納の国民年金保険料を納付しましょう。この期限を守らなかった場合、次は督促状が届きます。督促状にも納付の指定期限が記されています。
 
督促状は、滞納者の連帯納付義務者(国民年金第1号被保険者の世帯主および配偶者)にも届くため、注意しましょう。督促状に記載された期限までに国民年金保険料が納付されない場合、延滞金が発生します。
 
督促状に記載された期限も守らない場合、いよいよ財産の差し押さえに移ります。「貯金が8万円しかないから、たいして差し押さえられないだろう」などと思ってはいけません。というのも、滞納者の連帯納付義務者(世帯主および配偶者)に対しても、財産の差し押さえが行われるからです。
 

経済的に納付が困難な場合は?

国民年金保険料を滞納すると、延滞金が発生したり、財産の差し押さえが行われたりします。このような事態を防ぐためには、未納のまま放置しないことが大切です。国民年金保険料には「学生納付特例制度」や「納付猶予制度」、「全額または一部免除制度」があります。
 
住んでいる地域の市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所に相談しましょう。経済的に国民年金保険料の納付が難しいと認められると、猶予または免除期間は納付しなくてもよくなります。しかも、猶予または免除期間中も受給資格期間に含まれます。ただし、老後に受け取れる年金が少なくなるため、経済的に余裕ができたら、追納するようにしましょう。
 

未納のまま放置せずに国民年金担当窓口に相談しよう

国民年金保険料を納付せずに放置していると、納付勧奨→最終催告状→督促状といった順番で日本年金機構から納付を促され、それでも無視し続けていると財産の差し押さえが行われる場合があります。財産の差し押さえといった事態に陥らないためには、未納のまま放置しないことが大切です。
 
国民年金保険料には「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」、「全額または一部免除制度」があります。住んでいる地域の市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所に相談するようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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