更新日: 2023.09.13 その他年金
老後のためにできるだけ働き続けたい。「年金保険料」はいつまで天引きされるの?
本記事では、国民年金保険料や厚生年金保険料がいつまで天引きされるのかについて詳しく解説します。また、60歳を過ぎて働く場合、年金が一部支給停止となる可能性がある在職老齢年金制度についても紹介します。
年金保険料が天引きされる期間を理解して、老後に働く際の具体的な資金計画を立てましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
年金保険料が天引きされるのは何歳まで?
老後に向けて長く働く意向を持つ方にとって、年金保険料が天引きされる期間を正しく把握しておくことは重要です。本項では、国民年金保険料と厚生年金保険料の天引きされる期間について、詳しく見ていきましょう。
国民年金の支払いは原則として60歳まで
国民年金保険料の納付期間は、通常20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)です。ただし、60歳までの間に保険料未納期間があったり、保険料納付済期間が年金を受給するための要件を満たさなかったりする場合は、60歳を過ぎてから任意で加入し、保険料を納付することも可能です。
厚生年金の支払いは最長70歳まで
一般的に、厚生年金保険料は60歳や65歳などの定年退職まで納付します。ただし、定年後に再雇用などで働き続けて、厚生年金保険料を納付し続けることも可能です。このような場合でも、70歳に達すると厚生年金の加入資格を失うことになります。
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高齢任意加入被保険者は70歳以降も保険料が天引きされる場合もある
厚生年金の被保険者で、70歳になっても年金の受給資格を満たしていない場合、高齢任意加入を選択することで、受給資格を満たすまで厚生年金保険に加入することが可能です。
高齢任意加入を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
・事業主の同意を得ていること
・厚生労働大臣の認可を受けること
また、高齢任意加入を希望する際には、「高齢任意加入被保険者資格取得申請書」を日本年金機構に提出する必要があります。
なお、高齢任意加入被保険者の年金保険料は、事業主の同意が得られる場合は事業主との折半となり基本的に給料からの天引きとなりますが、同意が得られない場合は全額自己負担となりますので、高齢任意加入をしたい場合は勤めている会社に確認をしましょう。
60歳以降は在職老齢年金制度に注意が必要
60歳以降に働く場合は、在職老齢年金制度を考慮する必要があります。在職老齢年金制度は、60歳以降に厚生年金に加入しながら年金を受け取る際に、厚生年金額が調整される制度です。
年金受給額は給与やボーナスなどの収入に応じて決まり、一定の条件下で減額や支給停止が行われます。具体的な条件は、図表1のとおりです。
【図表1】
条件 | 減額・支給停止額 |
---|---|
基本月額と総報酬月額相当額の合計が 48万円を超える場合 |
「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2」が支給される |
基本月額と総報酬月額相当額の合計が 48万円以下の場合 |
厚生年金は全額支給される |
※基本月額…加給年金額を除いた厚生年金の月額
※総報酬月額相当額…該当月の標準報酬月額+該当月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
出典:日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
在職老齢年金制度によって、年金受給額が減る可能性もあることを理解し、意識しながら働くことが大切です。
年金保険料が天引きされるのは何歳までかはその人の状況による
通常、年金保険料が天引きされる期間は、国民年金に関しては60歳まで、厚生年金に関しては最長で70歳までです。ただし、70歳を超えても厚生年金の受給資格を満たしておらず、一定の要件(事業主の同意など)をクリアしている場合には、年金受給資格を得るまで保険料を支払い続けることが可能です。
長く働き続ける予定の方は、年金保険料が天引きされる期間や在職老齢年金制度を考慮に入れて、資金計画を立てることをおすすめします。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 任意加入制度
日本年金機構 70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー