「期間が足りないから、年金がもらえない…」と思っているなら、カラ期間を探しましょう!
配信日: 2018.09.16 更新日: 2020.04.03
しかし、納付と免除の期間を足して120月の期間が満たせない場合、受給できるようにするためにカラ期間(合算対象期間)を探しましょう。
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
カラ期間も足して合計120月あれば受給可能
老齢年金の受給に必要な資格期間は、かつては25年(300月)以上でしたが、平成29年8月から10年(120月)以上になりました。
受給できる人の数も増えることになりましたが、それでも保険料の納付と免除の期間だけで120月ない場合は、カラ期間(合算対象期間)を探してみる必要があります。
カラ期間は、国民年金に加入義務のなかった時期に、実際に加入していなかったり、加入しても保険料を納めていなかったりした期間、そもそも国民年金加入の対象外だった期間などが該当しますが、このカラ期間も、120月以上必要となっている受給資格期間に算入されることになります。
カラ期間は年金額には反映されませんが、120月に満たなければ1円も年金が受け取れないのに対し、納付と免除の期間の他、カラ期間を足し合わせることによって120月以上満たせるのであれば、いくらかでも年金を受け取れることになります。
例えば、【図表1】のように、国民年金保険料の納付期間110月に、10月あるカラ期間を足し合わせれば、合計120月になり、老齢基礎年金の受給の権利を得ることができます。
そして、110月の納付期間を元に、老齢基礎年金は178,590円(平成30年度の場合。779,300円×110月/480月で計算)受けられることになります。
もし、カラ期間も足して120月満たした人の納付期間に厚生年金加入期間があれば、老齢厚生年金も受け取ることができるようになるでしょうし、厚生年金に20年(240月)以上加入した配偶者がいれば、自身の老齢基礎年金に振替加算が加算されることもあるでしょう(加算される場合の加算額は生年月日により異なります)。
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カラ期間が何か月あるか確認を!
カラ期間になる具体的な期間は【図表2】のとおりです。内容は細かく決められていて、自身にどの期間があり、合計何か月分あるかというところです。
(9)の国会議員や地方議員に該当する人はあまりいないでしょうし、これから60歳、65歳を迎える人にはさすがに(16)(17)の期間はないかと思いますが、
(6)の昭和61年3月以前に結婚していて、専業主婦として会社員・公務員の配偶者だった期間がある人、
(2)(8)の学生だった期間がある人、(1)(11)の日本人で海外に住んでいた期間がある人、(5)(10)の外国人で日本国籍を取得した人などはいると考えられます。
納付と免除の期間だけでは足りなくて年金を受け取れない場合、まずはカラ期間が実際どれくらいありそうかを年金事務所で確認してみると良いでしょう。
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士