更新日: 2023.11.29 その他年金

年金手帳がみつかりません。マイナンバーカードがあれば年金を受給できますか? 届け出たほうがよいでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金手帳がみつかりません。マイナンバーカードがあれば年金を受給できますか? 届け出たほうがよいでしょうか?
年金手帳は必要になる場面があまりないため、保管したままなくしてしまう人もいるでしょう。しかし、年金手帳には年金基礎番号が記載されているため、なくしたままにしておくと困ることになります。マイナンバーだけでは年金の受給はできないため、年金手帳をなくした場合は再交付を届け出る必要があります。
 
本記事では、年金手帳をなくした場合の再交付手続きの方法などを解説します。
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年金手帳とは何か?

年金手帳は、国民年金と厚生年金の被保険者に交付されていた手帳です。年金手帳には、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、交付年月日が記載されています。年金手帳は、年金や一時金を請求する際に必要です。また、新たに国民年金や厚生年金に加入する際や、氏名を変更する際、年金や一時金に関する相談の際にも必要になります。
 
なお、年金手帳は令和4(2022)年3月に廃止され、同年4月からは「基礎年金番号通知書」が交付されています。年金手帳をなくした場合も、新たな手帳ではなく、基礎年金番号通知書が交付されます。
 

年金受給前に年金手帳をなくした場合の対処法

国民年金や厚生年金の加入者が年金の受給前に年金手帳をなくした場合は、日本年金機構などへ「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出する必要があります。なお、基礎年金番号通知書再交付申請書は、年金事務所や日本年金機構のホームページから入手できます。
 

申請書の提出先

基礎年金番号通知書再交付申請書の提出方法は、窓口持参、電子申請、郵送の3種類です。申請書の提出先は、窓口持参と電子申請が最寄りの年金事務所か、事業所の所在地を管轄する年金事務所です。
 
また、郵送の場合は、日本年金機構が設置している郵送センターが提出先になります。電子申請は、「e-Gov」「マイナポータル」「ねんきんネット」から手続きができます。
 

添付書類

個人で基礎年金番号通知書再交付申請書を提出する際には、マイナンバーカードかマイナンバーが確認できる書類と、身元(実存)が証明できる書類の添付が必要になります。
 
マイナンバーが確認できる書類とは、マイナンバーの表示がある住民票の写しか、氏名と住所が住民票の記載と一致する通知カードのどちらかです。また、身元(実存)が確認できる書類には、運転免許証やパスポートなどがあります。
 

年金受給者が年金手帳をなくした場合の対処法

年金の受給開始後に年金手帳をなくしてしまう可能性もあるため、その場合の対処法も知っておきましょう。
 

年金証書を確認する

年金の受給権利を有することが確認できた被保険者には、年金証書が交付されます。年金証書には、基礎年金番号が記載されているため、年金手帳の代わりになります。そのため、年金手帳をなくした場合は年金証書の有無を確認しましょう。年金証書が手元にあれば、年金手帳の再交付手続きは必要ありません。
 

年金証書の再交付申請方法

年金証書が手元にない場合は、最寄りの年金事務所へ再交付申請書(はがき様式)を郵送します。再交付申請書は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で入手可能です。また、日本年金機構が設けている「ねんきんダイヤル」に問い合わせても入手できます。
 
なお、窓口での再交付は、緊急性を要すると判断された場合のみ可能です。
 

年金手帳をなくした場合は、速やかに再交付手続きを行おう

年金手帳は令和4(2022)年3月で廃止され、同年4月からは基礎年金番号通知書が交付されています。
 
ただし、それ以前に国民年金や厚生年金に加入していた被保険者は、年金を受給する際に年金手帳が必要になります。それ以外にも一時金の請求の際や、新たに国民年金や厚生年金に加入する際などにも年金手帳が必要です。
 
なお、年金手帳をなくしてしまった場合には、手帳ではなく基礎年金番号通知書が交付されます。さまざまな場面で困ることがないように、年金手帳をなくした場合はなるべく速やかに再交付手続きを行いましょう。
 

出典

日本年金機構 基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について
日本年金機構 年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたのですが、再発行はできますか。
日本年金機構 基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき
日本年金機構 電子申請(e-Gov)
日本年金機構 Q 年金証書は、どんな場合に必要になりますか。
日本年金機構 年金証書・年金額改定通知書・振込通知書の再交付を希望するとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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