人事ではない!病気やケガが原因で障害が残った場合の年金 障害年金ってどのように計算されるの?(1)
配信日: 2018.10.10 更新日: 2019.01.10
今回はまず、障害基礎年金の額から見てみましょう。
Text:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
定額で支給される障害基礎年金
障害年金の制度上、障害の重さに応じた障害等級が決められていて、障害等級に該当していることが障害年金受給の条件です。
国民年金の制度である障害基礎年金の障害等級は、障害の重いほうから1級、2級があります。1級は、日常の活動が自室内に限られ、ほぼ寝たきりの状態を指しています。家族などの他の人の介助がなければ身の回りのことなどができないような重い状態といえるでしょう。
2級は1級よりは軽いですが、活動はほぼ自宅内に限られて外出も容易ではなく、日常生活に著しい制限を受ける状態であるとされています。
その障害基礎年金の額ですが、まず、障害等級2級の場合は年間779,300円で、これは老齢基礎年金の満額(20歳から60歳までの40年保険料を納めた場合の額)と同じ額となっています。一方、2級より重い1級の場合は、2級の1.25倍である年間974,125円となっています(1級、2級いずれも平成30年度の額)。
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子どもがいれば加算がされる!
障害基礎年金を受給する人によって、生計を維持している高校卒業までの子(子に障害等級1,2級の障害がある場合は20歳未満の子)がいる場合は、その子の数に応じて、障害基礎年金に加算がされます。1人目、2人目の子については、1人当たり年間224,300円が加算され、3人目以降の子については1人当たり年間74,800円が加算されることになります(平成30年度の額)。
障害基礎年金を受け始めた時点で対象となる子がいなくても、障害基礎年金を受け始めてその後に子が生まれた場合も加算がされることになります(平成23年4月より。【図表1】)。
ただし、同時に配偶者が児童扶養手当を受けられる場合は、障害基礎年金の子の加算額はそのまま加算されますが、児童扶養手当については、子の加算額を超える分の差額分のみの支給になります(平成26年12月分より)。
また、子が高校を卒業するごと(障害等級1、2級の障害のある子の場合は20歳に到達するごと)に子の加算額はなくなりますので、子が全員高校を卒業すると、加算額はなくなることになります(【図表2】)。
20歳前の病気・ケガによる障害の場合
国民年金は20歳になると加入義務があります。20歳前で年金制度への加入期間がなく、20歳前に初診日(障害の原因となる病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日)のある障害(先天性の障害など)により、20歳以降に障害基礎年金を受給する場合については、年金額は先述の額で計算されますが、受給する人に一定の所得がある場合はその年金が支給されないことがあります。
また、日本国内に住所がない場合なども、その間支給されませんので、注意する必要があるでしょう。
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー