更新日: 2024.02.06 その他年金

65歳以降も「年金11万円」なので働く予定ですが、収入が多いと年金が支給停止になるのですか? どのくらいまでなら問題ないでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

65歳以降も「年金11万円」なので働く予定ですが、収入が多いと年金が支給停止になるのですか? どのくらいまでなら問題ないでしょうか?
せっかく年金をもらえる年齢になっても、受給額が少ないために働くという人もいるでしょう。適度に体を動かすことは健康に良い影響が期待できますし、やりがいにもつながりますから、働くこと自体は悪いことではありません。しかし、収入を得ていると年金が停止されることはないのでしょうか。
 
そこで今回は、働きながら年金を受給できる「在職老齢年金」について紹介していきます。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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収入があっても年金が停止されるわけではない

結論からいえば、収入があるというだけで必ず年金が停止されるわけではありません。特別支給の老齢厚生年金や老齢基礎年金・老齢厚生年金なら、働きながらでも年金を受給することはできます。働きながら受け取れる年金のことを「在職老齢年金」といいます。
 
ただし「在職老齢年金」は、一定の収入を超えてしまうと年金が停止されることもあるため注意が必要です。厚生年金保険に加入した状態で働く場合や、厚生年金保険に加入している事業所で70歳以降も仕事を続ける場合、月の合計収入が一定額を超えると停止の対象になります。基準になる金額は「支給停止調整額」と呼ばれ、年度によって額は変わってきます。なお、令和5年度の支給停止調整額は48万円です。
 
令和5年度の場合で説明すると、例えば老齢基礎年金が5万円で老齢厚生年金が10万円、給与が25万円の人なら月の合計収入は40万円になります。
 
このうち老齢基礎年金は給与などに関係なく全額受給できるため、対象の金額は35万円です。支給停止調整額の48万円に満たないことから、年金は停止されず全額受け取れます。
 

収入があるために年金が停止される場合の計算は?

では、月の合計収入が支給停止調整額を上回った場合はどうなるのでしょうか。支給停止調整額を超えたときの計算について、先ほどと同じ令和5年度の場合で説明します。
 
例えば老齢基礎年金が5万円で老齢厚生年金が10万円、給与が50万円の人であれば、老齢基礎年金を除いた合計収入は60万円です。60万円から支給停止調整額48万円を引くと差額は12万円になります。
 
在職老齢年金の支給停止額は「(月の合計収入−支給停止調整額)×1/2」で計算されるため、この場合は6万円が停止されます。60万円から停止される分の6万円を差し引き、老齢基礎年金5万円を足した59万円が本人の合計収入となります。本来受け取れるはずの年金が一部停止されることは確かですが、働いても全額が停止されるわけではありません。
 
仮に全額停止になる収入に達したとしても、それだけの収入があるなら生活に困ることはないとも考えられます。できるだけ年金を全額受給したいなら、仕事量を調整するなどして自分の給与を抑えれば年金の停止を避けることは可能です。また、支給停止調整額は年度に応じて変わるため、実際にはいくらになるか事前に把握するようにしましょう。
 

収入によっては全額停止される場合もある

働いていれば必ず年金が停止されるわけではありません。ただし、合計収入によっては年金が停止されることもあります。それでも、老齢基礎年金については対象外であり、収入に関係なく受け取れます。
 
今回のケースは年金11万円ということで内訳は不明ですが、仮に給与が多くても停止されるのは一部です。できるだけ多くの年金を受け取りたいなら、支給停止調整額を確認し、意識しながら働くほうがいいでしょう。
 

出典

日本年金機構 働きながら年金を受給する方へ
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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