更新日: 2024.04.15 国民年金

結婚して専業主婦になります。「国民年金保険料」は年々上がっているそうですが、今年はいくらですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

結婚して専業主婦になります。「国民年金保険料」は年々上がっているそうですが、今年はいくらですか?
国民年金保険料は毎年変動しています。保険料は平成16年に決められた金額と物価や賃金の変動率を基に決められており、令和6年度の国民年金保険料は1万6980円です。
 
専業主婦になると、夫の扶養に入るため自分で年金保険料を支払う必要はありません。しかし、条件によっては自分で年金保険料の支払いが必要となるケースもあります。
 
今回は、国民年金保険料の決まり方や専業主婦は年金保険料を支払うのかなどについてご紹介します。
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国民年金保険料はいくら?

国民年金保険料は、毎年基準額を基に見直しされており、令和6年度の金額は1万6980円です。令和4年度は1万6590円、令和5年度は1万6520円でした。
 
国民年金保険料は、平成16年に決められた保険料額に、物価や賃金の変動率などから求められる保険料改定率をかけて決められます。平成16年に決定した平成17年度以降の保険料額は表1の通りです。
 


※日本年金機構「国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?」を基に筆者作成
 
平成16年に決められた年金保険料額は徐々に上昇していき、令和元年以降は一定になっています。ただし、賃金変動率や物価変動率により金額が調整されるため、決められた保険料額よりも実際の金額は少ない傾向です。
 

専業主婦は自分で支払う必要がないケースもある

今回の事例において、夫が会社で働いている専業主婦の場合、国民年金の区分は第3号被保険者です。第3号被保険者は夫に扶養されているので、自分で国民年金保険料を支払う必要がありません。
 
国民年金は区分が第1号~第3号被保険者に分かれており、それぞれの条件は表2の通りです。
 


※筆者作成
 
第3号被保険者の方がもしパートを始めて年収が130万円を超えると、条件を満たさなくなるため年金保険料も自分で支払う必要があります。
 

配偶者が年上の場合は途中から自分で支払いが必要になるケースがある

配偶者と年齢が離れていると、配偶者が65歳になったときに自身は第3号被保険者ではなくなります。
 
65歳以上で年金の受給権を有する場合は、第2号被保険者の条件に該当しなくなり、第2号被保険者に扶養されているという第3号被保険者の条件を満たさなくなるためです。
 
第3号被保険者ではなくなると、自分で第1号被保険者へと変更する手続きをして、国民年金保険料を支払います。60歳になるまでは年金を納めることになるので、配偶者と年齢差のある方は自分で支払うことになったときも考えて貯金しておきましょう。
 

令和6年度の国民年金保険料は1万6980円

令和6年度の国民年金保険料は1万6980円です。これは、平成16年に決められた金額と物価や賃金の変動率などから計算して決められています。
 
今回の事例において、夫が会社員や公務員で専業主婦になった場合は、国民年金第3号被保険者になるため自分で年金の支払いは必要ありません。
 
ただし、夫が年上で先に65歳になり年金の受給権を有すると、妻が60歳になるまでは自分で国民年金保険料を支払うことになるため、注意しましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料 納付のご案内
日本年金機構 国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?
日本年金機構 年金Q&A(国民年金の加入) 国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。
日本年金機構 年金用語集 た行 第2号被保険者
日本年金機構 3号被保険者の「配偶者が65歳になったとき」の手続き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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