老齢基礎年金に加算される振替加算の仕組みと金額(3) -老齢基礎年金を繰上げ、または繰下げるとどうなる?
配信日: 2018.11.14 更新日: 2019.01.10
振替加算が加算される人が繰上げ、または繰下げると年金の受給はどうなるでしょう。
Text:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
振替加算は繰り上がらない
本来65歳から受けられる老齢基礎年金は60歳以降、繰上げ受給することが可能です。年金を早く受け取れる代わりに年金が減額されてしまう制度ですが、1か月繰り上げるごとに0.5%減額され、60歳0か月時点で5年繰り上げると30%減額されてしまいます。
では、老齢基礎年金に振替加算が加算される人の振替加算がどうなるかというと、振替加算についてはあくまでも65歳以降の受給となり、振替加算は老齢基礎年金と同じように繰り上がりません。また、繰上げによる減額もありません(【図表1】)。
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繰下げると加算が遅くなり、増額もなし
老齢基礎年金は繰下げ受給することも可能です。老齢基礎年金の受給を遅くする代わりにその分年金が増額される制度となっています。65歳から老齢基礎年金を受給できる人は、最大70歳まで5年繰下げることができます。1か月繰り下げると0.7%、5年で42%増額されることにもなります。
65歳から振替加算が加算される人が老齢基礎年金を繰下げ受給すると、老齢基礎年金の繰下げ受給開始時に振替加算の加算も始まります(【図表2】の上の図)。
配偶者が年下で65歳よりも後に振替加算が加算される場合については、振替加算の開始前に繰り下げると、老齢基礎年金は繰下げ受給となり、振替加算は加算開始時(配偶者の65歳到達時など)からの加算となりますが、【図表2】の下の図のように、本来の振替加算の加算開始後に老齢基礎年金を繰り下げると、繰下げ受給開始時に振替加算の加算も同時に始まります。
しかし、老齢基礎年金を繰下げた場合、振替加算については1か月0.7%の増額はありません。本来の振替加算の加算開始時期よりも後に繰下げる場合は、「加算の開始が遅くなるのに、振替加算は増えない」ということになります。
その結果、繰下げた場合が繰下げず65歳から受給する場合より、年金の受給累計額で追い抜くのは振替加算がない場合と比べて後になるでしょう。
振替加算が加算される人が老齢基礎年金を繰下げ受給する場合は、その点を踏まえて判断する必要があると言えるでしょう。
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー