仕事がきついので年金を早めに受け取りたいです。63歳で手続きしたら何割受け取れますか?
配信日: 2024.05.17
そこで本記事では、63歳から年金を受け取る際の減額率と具体的な手続きについて詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
63歳で年金を受け取る場合の減額率
年金を63歳0ヶ月で受け取る場合、原則として65歳から受け取る場合に比べて、年金額は12%減少します。つまり、本来受け取れる年金額の88%を将来にわたって受け取ることになります。
減額率は繰上げ受給開始年齢と加入期間によって決まる
年金の繰上げ受給については、受給開始年齢と加入期間によって減額率が異なります。具体的には、以下の通りです。
・60歳から65歳までの間に受け取る場合(繰上げ受給)
受給開始時期を1ヶ月繰上げるごとに、受給額は0.5%(昭和37年4月1日以降生まれの方は0.4%)が減額されます。つまり、60歳で年金の受給を開始すると、本来の年金額より最大で24.0%減となる76%の年金額となります(昭和37年4月1日以降生まれの方は30.0%減で70.0%の年金額)。
・66歳以降75歳までの間に年金の受給を開始する場合(繰下げ受給)
受給開始時期を1ヶ月繰下げるごとに、受給額は0.7%増額されます。66歳以降1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ増額率が増加していき、75歳まで年金の開始を遅らせると最大84%増額することになります。
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63歳から年金を受け取るための手続き方法
年金を63歳から受け取るための手続きは、以下の通りです。
1. 年金請求書の確認
年金請求書を準備し、必要事項を記入します。
2. 必要な添付書類の用意
本人の生年月日が確認できる書類(戸籍抄本や住民票など)、通帳のコピー、認め印を用意します。その他、受け取る年金によってさまざまな書類が必要になるので、確認が必要です。
3. 年金請求書の提出
63歳の誕生日の前日を迎えたら、添付書類とともに年金請求書を提出します。提出は郵送か持参となります。
具体的な手続きや必要な書類については、日本年金機構のウェブサイトやお近くの年金事務所で詳しく確認することをおすすめします。また、年金は受け取る権利(受給権)を得たときに自動的に開始されるものではないため、必ず年金の請求手続きが必要です。
マイナンバーカードを利用すると、手続きが簡略化できます。また代理人による手続きも可能ですが、その場合は委任状が必要です。
なお、年金の請求をせずに、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求するように気をつけましょう。
63歳から年金を受け取る際の注意点
63歳から年金を受け取ることは可能ですが、以下の点に注意する必要があります。それぞれの注意点について、以下で詳しく見ていきましょう。
年金額が減少する
繰上げ請求を行うと、その期間に応じて年金額が減少します。これは生涯にわたり続きます。年金制度が長期的な生活保障を目的としているため、早期に年金を受給するとその分だけ受給額が減るという原則に基づいています。
支給開始月
繰上げ請求を行った日の翌月から、年金の支給が開始されます。具体的な支給日は偶数月の15日です。年金の支給開始日を予測し、それに応じて生活費や他の経済的な要素を計画することをおすすめします。
一度請求すると取り消しは不可
一度繰上げ請求すると、取り消すことはできません。慎重に考えたうえで提出するようにしましょう。
他の年金等で権利や選択肢の制限がある
繰上げ請求を行うことで、年金制度における一定の権利や選択肢が以下のように制限されます。
・国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる
・老齢厚生年金が在職中の給与や賞与の額に応じて一部または全部が支給停止となる場合がある
・65歳になるまでの間に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受給する場合、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となる
・厚生年金基金からの年金が減額される可能性がある
・65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などの他の年金と併せて受給できない
・厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けることができなくなる
繰上げ受給の申請前に、しっかり確認しておきましょう。
63歳から年金を受け取るには、メリットとデメリットをよく理解したうえで、慎重に判断することが大切
63歳から年金を受け取る場合、受け取れる金額は大幅に減額されます。しかし、どうしても早く年金生活を始めたいという場合は、検討する価値はあるでしょう。
ご自身の状況をよく理解したうえで、慎重に判断されることをおすすめします。
出典
日本年金機構 年金の繰上げ受給
日本年金機構 令和3年4月分からの年金額等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー