更新日: 2024.06.22 国民年金
一人暮らしの大学生も、「国民年金の保険料」は払わないといけませんか?後で払うとかはできないのですか?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
一人暮らしの大学生でも、国民年金保険料の納付義務がある
学生にとっては酷となるかもしれませんが、一人暮らしの大学生であったとしても国民年金保険料は支払わなければなりません。
なぜなら、原則「日本に居住する20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する」とされているところ、学生であることはその「例外」として認められていないからです。
国民年金に加入している間は、毎月所定の国民年金保険料を納付する義務があります。そのため、一人暮らしの大学生でも、毎月国民年金保険料を納付していく必要があるのです。
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納付できない場合は、「学生納付特例制度」を利用できる
日本年金機構によると、令和6年度の国民年金保険料は1ヶ月当たり1万6980円です。社会人ならともかく、収入の限られる方が大多数である学生が、毎月これだけの金額を支払うのは大きな負担となります。
アルバイトをしていれば支払うことも可能かもしれませんが、学生の本分は勉学であり、誰もが国民年金保険料を支払えるだけの資力を有しているわけではありません。
そこで、国は「学生納付特例制度」なる制度を用意しています。日本年金機構によると、この制度においては、学生本人の所得が「128万円 +扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下(令和6年度基準)である学生であれば、申請に基づき在学中の保険料の支払いが猶予されます。
ただし、この制度ではあくまでも支払いが猶予されるだけです。実際受け取れる年金額は猶予期間分減少します。
仮に、学生納付特例制度を2年間利用し、それ以外は国民年金保険料を満額納めてきた、と仮定してみましょう。基準となる国民年金額を、令和6年度ベースの81万6000円とすると、77万5200円にまで支給額が低下します。
なお、学生納付特例制度は、住民登録をしている市区役所や町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所にて手続きが必要となります。詳細については、手続き予定の場所へ相談してください。
追納することで、将来受け取る年金額を満額に近づけることができる
学生納付特例制度によって減少した年金額は、追納によって満額に近づけることができます。追納とは、免除や猶予を受けた期間の国民年金保険料を後々納めることです。
ただし日本年金機構によると、追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内に免除や猶予を受けていた期間の保険料です。つまり10年を過ぎると、追納ができなくなり、減少した年金額を増やすことができない可能性が出てくるのです。
また、免除や猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、一定の加算額を上乗せして納付することになります。そのため、基本的に追納は早めに行うことがおすすめです。
追納をするには、年金事務所で手続きが必要です。手続きについては、最寄りの年金事務所へ相談してください。
まとめ
一人暮らしの学生で生活に余裕がない状態であっても、20歳以上であれば、国民年金に加入し保険料を支払っていく必要があります。ただし、学生納付特例制度を利用すれば、学生の間は支払いの猶予を受けることも可能です。
もし、学生で保険料の納付が難しいという場合、学生納付特例制度について検討してみてください。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
執筆者:柘植輝
行政書士