更新日: 2024.06.27 国民年金

【令和6年度改定】「年金額」「国民年金保険料」「在職老齢年金」について確認してみよう!

【令和6年度改定】「年金額」「国民年金保険料」「在職老齢年金」について確認してみよう!
年金額は、物価や賃金の変動に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。本記事では、令和6年度の改定について、主な改定内容である年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の3点について確認してみたいと思います。
高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

年金額は前年度から2.7%のプラス改定

年金額の改定は、物価変動率と賃金変動率に応じて、毎年度改定されます。その詳細な内訳を見てみると、以下のとおりです。
 

(1)物価変動率(+3.2%)

前年(令和5年平均)の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の変動率である、+3.2%を用います。
 

(2)名目手取り賃金変動率(+3.1%)

2年度前から4年度前(令和2年~4年度)までの直近3年度平均の実質賃金変動率(▲0.1%)に、令和5年の物価変動率(+3.2%)と令和3年度の可処分所得割合変化率(0.0%)を用いて算出します。
 
このとき、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、名目手取り賃金変動率(+3.1%)を用いて改定することとされています。
 

(3)マクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)

(1)と(2)で変動率がプラスとなる場合は、併せてマクロ経済スライドによる調整(控除)が実施されます。
 
具体的には、公的年金被保険者総数の変動率(令和6年度改定には、令和2年~4年度の平均である▲0.1%を採用)と平均余命の伸び率(▲0.3%)に基づいてスライド調整率が設定され、その分を名目手取り賃金変動率(+3.1%)から控除することで年金額改定率(+2.7%)が決定されます。
 
この改定率を基にして、令和6年度の国民年金(老齢基礎年金(満額))は、月額6万8000円(前年度から+2.7%≒1750円)となります。
 

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国民年金の保険料は、前年度から530円のプラス改定

国民年金の保険料は、平成16年度年金制度改正により、毎年引き上げられ、平成29年度に上限の月額1万6900円(平成16年度水準)に到達しています。その後、第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴い、100円引き上げられ、法律に規定された保険料は1万7000円となっています。
 
実際の保険料は、平成16年度水準を維持するため、名目賃金の変動に応じて毎年度改定されています。令和6年度は月額1万6980円(前年度から+460円)、令和7年度は月額1万7510円(同じく+530円)となります。
 

在職老齢年金の支給停止調整額は50万円

在職老齢年金とは、老齢厚生年金の受給を開始している方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12の合計)に応じて、年金額が一部または全額支給停止となる制度です。
 
その基準となる「支給停止調整額」は、名目賃金の変動に応じて改定され、令和5年度は48万円、令和6年度は50万円となります。つまり、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円以下であれば、年金は全額支給されますが、支給停止調整額の50万円を超える場合には、在職老齢年金による調整の対象となります。
 

まとめ

今回紹介した年金額などの他にも、物価や賃金の変動率を踏まえて改定された基準は少なくありません。例えば、物価変動率に応じた改定ルールが法律に規定されている、障害者などに対する給付や、年金生活者支援給付金法に基づく給付などの手当については、令和5年度の物価変動率(+3.2%)に基づく引き上げが実施されています。
 
年金に関する改定内容については、毎年1月ぐらいに厚生労働省から公表されます。細かな計算方法などはさておき、自分自身も直接影響を受ける、年金額や国民年金保険料の改定については、ぜひとも注目してみましょう。
 

出典

厚生労働省 令和6年度の年金額改定についてお知らせします
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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