ある日ポストに黄色の封筒が…!「国民年金の特別催告状」と記載がありましたが、生活がギリギリなので放置しても大丈夫ですか?
配信日: 2025.01.14
日本では、20歳以上60歳未満の全ての国民が国民年金へ加入し、保険料を納める義務がありますが、経済的な理由や手続きの遅れにより未納となるケースも少なくないようです。
そこで本記事では、特別催告状の色分けや意味、特別催告状がきても保険料を支払わないとどうなるのか、保険料支払いが困難な場合の対応策について詳しく解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
特別催告状の色分けと意味合いについて
特別催告状は、国民年金保険料の未納状態が続くと年金事務所から送付される通知です。この通知は、未納者に保険料の支払いを促すとともに、未納が続くことのリスクを伝えるために重要な役割を果たします。封筒の色は、催告状の緊急度や未納期間に応じて分けられており、次のような意味があるようです。
青色の封筒:初期段階の催告。未納期間が短く、軽度の注意喚起。
黄色の封筒:未納期間が長期化した場合に送付。より強い支払い要請。
赤色の封筒:支払いが行われない場合の最終警告。差し押さえに関する具体的な情報が記載される場合もあり。
黄色の特別催告状は未納状態が深刻化していることを意味します。どの段階においても対応が必要ですが、黄色や赤色の封筒による通知を放置すると、最終的に財産の差し押さえに至る可能性があるため、より迅速な対応が求められます。
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特別催告状を放置するとどうなるのか?
特別催告状を無視し続けると、次のようなプロセスで強制的な回収措置が取られることがあります。
【電話や文書による督促】
年金事務所から電話や文書などの直接的な連絡が行われ、支払いが催促されます。
【差し押さえの実行】
最終的には、預金口座や給与の一部が差し押さえられ、未納分の保険料が回収されることがあります。
国民年金の支払いが難しい場合の対応策
経済的な理由で国民年金保険料を支払うことが難しい場合には、次のような救済措置を活用できます。
保険料免除・納付猶予制度
国民年金には、前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定基準以下の場合に保険料が免除または猶予される制度があります。申請が認められれば、全額免除、一部免除、または納付猶予となり、未納期間中の将来の年金受給額への影響を最小限に抑えられるでしょう。
全額免除:保険料の支払いが免除される。
一部免除:免除額を差し引いた保険料のみを支払う。
納付猶予:一定期間、支払いが猶予されるが、後に追納が可能。
申請は市区町村役場または年金事務所で行えます。申請期限を過ぎてしまうと適用されないため、迅速に手続きすることが重要です。
免除の割合によって、将来受給できる年金額は異なります。保険料が全額免除された場合、将来の年金受給額は全額納付した人と比較すると2分の1です。しかし未納の場合はそもそも受給できないため、免除・納付猶予制度を適切に活用するほうが賢明といえます。
学生納付特例制度
20歳以上の学生の場合、所得要件を満たせば保険料の支払いが猶予される「学生納付特例制度」を利用可能です。
この制度を活用すると、納付猶予期間も年金の受給資格期間として算入されますが、将来受け取る年金額は少なくなります。ただし、学生納付特例制度が承認された期間の保険料は、10年以内であれば追加で納めることができ、追納すると将来受け取る年金額の減少を防げます。
国民年金催告状を放置して保険料を支払わないと差し押さえになる可能性がある
国民年金の特別催告状は、国民年金保険料の支払いがない状態が続いた場合に届く重要な通知です。特に黄色や赤色の催告状は、未納が深刻な状態にあることを示し、放置すると最終的に差し押さえに至る可能性があります。
保険料の支払いが難しい場合には、免除・猶予制度や分割払いなどの救済措置を活用することで、差し押さえのリスクを回避できるでしょう。未納状態を放置せず、早めに年金事務所や市区町村役場に相談し、将来の年金受給や生活の安定のためにも適切な手続きを行いましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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