大学生の子どもが20歳になりました。子どもの「年金」は保護者が払うしかないのでしょうか?今は「学費」の支払いで精一杯で、できるかぎり出費は控えたいです。

配信日: 2025.02.06 更新日: 2025.10.21
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大学生の子どもが20歳になりました。子どもの「年金」は保護者が払うしかないのでしょうか?今は「学費」の支払いで精一杯で、できるかぎり出費は控えたいです。
大学生の子どもが20歳を迎えると、国民年金への加入と保険料の支払いが求められます。しかし、学費や生活費で手一杯の家庭では、子どもの保険料の負担をどうにか軽減したいと考えることも多いでしょう。
 
本記事では、学生納付特例制度を活用する方法や、学生自身が支払う方法を紹介するとともに、親が支払う場合のメリットも解説します。それぞれの選択肢を理解し、最適な方法を選ぶための参考にしてください。
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20歳になったら学生でも加入が必要な国民年金

日本では、国内に住んでいる20歳から60歳未満の方に対して、原則として国民年金への加入と保険料の納付が義務付けられています。国民年金は老後の生活を支えるだけでなく、障害年金や遺族年金など、生活を守るためのセーフティーネットとしても機能しています。そのため、大学生であっても20歳を迎えれば対象となり、保険料の納付が求められるのです。
 
しかし、今回の事例のように、保険料を支払うことが経済的に難しいと感じる家庭も少なくないでしょう。学生の保険料の納付が厳しい場合に利用できるのが「学生納付特例制度」です。
 

「学生納付特例制度」について

学生納付特例制度は、収入が少ない学生を支援するために設けられた国民年金の猶予制度です。制度を利用すれば、在学中は国民年金保険料の納付が猶予されるため、経済的な負担を軽減できます。
 
日本年金機構によると、対象となるのは、以下の条件を満たす学生です。

●日本国内に在住し、20歳以上であること
●学生納付特例対象校に在学していること
●学生本人の前年所得が一定の基準以下(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)であること

制度を利用するためには、申請手続きを行い、審査を受けて承認される必要があります。猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。そのため、未納扱いとは異なり、将来的な年金受給資格に影響を与えることはありません。ただし、10年間のうちに保険料を追納しなければ、将来の年金額に反映されない点には注意が必要です。
 
学生納付特例制度は、学費や生活費の負担を抱える家庭にとって、支援となる制度です。まずは対象条件を確認し、必要な場合には早めに申請を行いましょう。
 

親が代わりに支払う家庭もある

国民年金保険料の支払いが難しい場合、学生は「学生納付特例制度」を利用して、保険料の納付を猶予してもらえます。しかし、追納をしないままでいると、将来の年金受給額が減少してしまうため、学生の間は親が代わりに支払うケースもあるようです。
 
親が子どもの国民年金保険料を支払うことで、親自身にとっての節税効果が生まれます。社会保険料控除を受けられるため、年末調整や確定申告で申告すれば、所得税や住民税の軽減が期待でき、親の負担も軽くなります。子どもが学生の間、家計に余裕がある場合は検討するとよいでしょう。
 

子どもがアルバイトをして支払う手段もある

大学生の子どもが自分でアルバイトをして、国民年金の保険料を支払う方法も選択肢のひとつです。日本年金機構によれば、令和6年度の国民年金保険料は、1ヶ月あたり1万6980円と決して少額ではありません。
 
学業とアルバイトを両立させながら保険料を支払うのは、経済的にも精神的にも負担が大きい可能性があり、しっかりと計画を立ててアルバイトの時間と学業をバランスよく調整することが大切です。学業が忙しい場合には別の手段を検討しましょう。
 

親や子ども自身で支払えない場合は学生納付特例制度を検討しよう

大学生の子どもが20歳を迎えれば、国民年金への加入と保険料の支払いが求められます。ただし、経済的な負担が大きい場合、学生納付特例制度を利用することで、家計への負担軽減が可能です。また、親が代わりに保険料を支払うことで、親自身も節税メリットを得られます。
 
学生自身がアルバイトをして支払うこともひとつの方法ですが、学業とアルバイトのバランスを取ることは簡単ではないため、慎重に選択する必要があります。子どもの学業や家計の状況を見て、それぞれの家庭にあった手段を選ぶことが大切です。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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