就職をしたことで、前納した「国民年金保険料」が二重払いに!余剰分は自動で返金されますか?

配信日: 2025.03.08

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就職をしたことで、前納した「国民年金保険料」が二重払いに!余剰分は自動で返金されますか?
就職したときや納付書での支払いを間違えたときなど、国民年金保険料を2回支払ってしまうことがあります。2回も年金保険料を支払うと、損した気分になり、お金を還付してほしいと考える方もいるでしょう。
 
二重納付をしたときは、還付の対象になっていれば年金事務所から書類が届きます。今回は、国民年金保険料が二重納付になるケースや手続きなどについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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国民年金を二重納付するケースとは

国民年金を二重納付するケースとしては、前納制度により年金保険料をまとめて支払っている方が年度の途中で就職をしたり、納付書の再発行や支払い方法の変更などで間違えて同じ月の保険料を2回支払ったりする場合が挙げられます。
 
国民年金保険料は通常は翌月末までに支払いますが、前納制度は当月末振替など4種類に分かれており、支払い方法によっても納付額が変わる点が特徴です。支払い方法と前納の種類ごとの金額は表1のようになります。なお、表1の金額は令和6年度基準です。
 
表1

当月末振替 6ヶ月前納 1年前納 2年前納
口座振替 1万6920円 10万720円 19万9490円 39万7290円
口座振替以外 利用不可 10万1050円 20万140円 39万8590円

出典:日本年金機構「国民年金保険料の前納」を基に筆者作成
 
例えば、1年前納を口座振替で選択している方が年度の途中で就職をした場合、19万9490円のうち就職により厚生年金に加入した期間と被っている分が二重納付です。
 
もし前納や同じ月の保険料を2回払ったなどの理由で二重納付状態になったときは、該当する金額の還付を受けられます。先ほどの前納の例だと、厚生年金に加入した期間と1年前納で重複する期間分の還付を受けられます。
 
なお、国民年金保険料は一定ですが、厚生年金保険料は収入に応じて変動します。例えば、令和6年度の厚生年金保険料では、最も低い保険料(折半額)は月8052円、最も高い保険料(折半額)は月5万9475円となり、5万1423円の差です。
 
しかし、還付される金額はあくまでも重複した部分のみです。多く厚生年金保険料を支払っているからといって、重複期間の還付金額も多くなるとは限らない点は留意しておきましょう。
 

二重納付をしたときの手続き

二重納付をしており還付の対象になっていると、年金事務所から「国民年金保険料還付請求書」が送付されます。請求書が届いたら、必要事項を記入して提出しましょう。問題がなければ、還付金を受け取れます。
 
なお、口座振替納付にしており、還付金の受け取りも口座でできるように申請済みの場合は、請求書が届かずに自動で口座に還付金が振り込まれます。還付金の対象にもかかわらずなかなか請求書が届かないときは、自動で口座に振り込まれていないか確認しましょう。
 
また、過去に国民年金保険料の未納期間がある場合は、還付金がそのまま未納期間分の支払いに充てられる可能性もあります。未納期間があって還付金の対象になった方は、自治体に充当対応ができるか問い合わせるとよいでしょう。
 

余分に年金保険料を支払った場合は還付を受けられる

国民年金は、毎月納付や1年前納など複数のなかから納付方法を選択できます。もし、前納制度を利用している方がまとめて保険料を支払ったあとに年度の途中で就職をすると、国民年金を支払った期間と厚生年金に加入した期間が一部重複します。
 
もし期間が重複し、余分に国民年金保険料を支払ったときは還付を受けられます。ただし、還付金額は、就職後の所得が高いからといって多いとは限りません。
 
還付の対象者には還付金を請求するための書類が送付されます。ただし、国民年金保険料の未納期間があったり口座振替での還付金受け取り手続きが済んでいたりする方には、請求書が届かないケースもあります。対象なのに書類が届かないときは年金事務所に確認するとよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の前納
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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