大学生の息子から「年金が払えない」と連絡が! 未納が「60万円」あるらしいけど、今から払えば大丈夫? 社会人になってから払うこともできるの?
配信日: 2025.03.12

もし未納分がある場合、今からまとめて支払えば、将来は満額受給できるのでしょうか?本記事では、国民年金保険料の未納分の扱いと、学生で支払いが難しい場合の制度について解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
国民年金保険料が未納の場合はどうなる?
国民年金保険料を支払わないと未納扱いとなり、年金額や受給資格期間にカウントされません。2024年度の国民年金保険料は月額1万6980円であり、3年間(36ヶ月)未納だった場合、約60万円の未納が発生します。
ただし、国民年金の保険料は納付期限を過ぎた場合でも、2年以内であれば支払うことができます。しかし、納付期限から2年を過ぎると時効が適用され、未納分を支払うことができなくなります。そのため、まずは2年以内に支払いを済ませることが重要です。
時効の場合は任意加入制度で未納分をカバーする
もし納付期限を過ぎてしまい、時効が適用される場合でも、国民年金の「任意加入制度」を利用することで、満額受給を目指す方法があります。
国民年金の加入年齢は原則20歳以上60歳未満で、満額受給には480ヶ月の保険料支払い期間が必要です。しかし、万一この480ヶ月に達していない場合でも、60歳から65歳になるまでの間に「任意加入」を行うことで、足りない分を補うことができます。
任意加入すると、その時点の国民年金保険料を支払うことになります。そのため、納付額が変動する可能性がある点に留意しましょう。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
学生納付特例制度を申請すれば、社会人になってから納めることができる?
収入が少ない学生を対象に、国民年金の保険料の支払いを猶予する制度として、学生納付特例制度があります。20歳以上の学生で、大学院、大学、短大、高等学校、高等専門学校といった各種教育機関に在学していること、また学生本人の前年度の所得が一定基準以下であることが条件です。
この制度を利用すると、納付猶予期間中も未納扱いにはならず、その期間は年金受給資格期間としてカウントされます。ただし、将来の年金額を増やすためには、社会人になってから追納する必要があります。
学生納付特例制度を利用している場合は「追納」が可能
追納制度とは、免除や猶予された期間の年金保険料を、納付期限から10年以内であればさかのぼって支払うことができる制度です。これを利用すれば、過去に支払っていなかった期間分の保険料を後から納めることができます。
老齢基礎年金を受け取るには、原則として受給資格期間が10年以上必要で、学生納付特例制度を利用している期間は受給資格期間に含まれます。そして猶予されていた期間分の保険料を追納すれば、満額受給が可能になります。
まとめ
国民年金保険料は決して少なくない金額です。そのため、学生であれば支払いが厳しく未納になってしまうこともあるでしょう。そういった場合、学生納付特例制度を利用すれば、卒業後に収入が増えたタイミングでの支払いも可能です。
また、納付期限から2年以内であれば未納分を支払うことができるため、早めに納付することが重要です。いずれにしても、まずは状況を確認し、今後の対応を検討しましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー