子どもが年金を「3年未納」なことが発覚! 肩代わりしたいけど、妻は「子どもに払わせるべき」とのこと。実際どう判断すべきでしょうか?

配信日: 2025.03.18

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子どもが年金を「3年未納」なことが発覚! 肩代わりしたいけど、妻は「子どもに払わせるべき」とのこと。実際どう判断すべきでしょうか?
子どもが国民年金の保険料を3年間未納にしていたことが発覚した場合、親としてどう対応すべきか悩むところではないでしょうか。
 
「将来の年金受給額が減るのでは?」「このまま未納が続けば不利益を被るのでは?」と心配になり、肩代わりを考える人もいるでしょう。しかし、配偶者が「自分で払うべき」と言う場合、配偶者の意見も考慮し、子ども自身に支払わせることが適切なのか慎重に判断する必要があります。
 
本記事では、国民年金保険料未納の影響や親が肩代わりする仕組みとデメリット、肩代わりする前に確認すべきポイントを紹介したうえで、最終的な判断基準を解説します。
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国民年金の未納期間の影響

国民年金の加入者は老後に老齢基礎年金を受給できますが、そのためには原則として最低10年間の受給資格期間が必要です。そして、保険料の未納期間の長さによっては、将来年金を受け取れなくなったり、年金受給額が減少したりする可能性があります。
 
ただし、保険料の未納期間があったとしても、納付期限から2年以内であれば「後納」という形で支払うことが可能です。
 

親が未納分を肩代わりする仕組み

親が子どもの国民年金の未納分を支払うこと自体は制度上可能です。具体的な手段としては、親が子どもに代わって銀行窓口などで支払う、口座引き落としの口座を親のものに設定する、といった方法が挙げられます。
 

親が肩代わりするデメリット

仕組み上は、親が子どもの国民年金保険料を支払うことは可能です。とはいえ、親が肩代わりする場合、いくつかのデメリットも考慮する必要があります。
 
例えば、金銭的な負担についてです。国民年金の保険料は1ヶ月で1万7000円程度します。そのため、後から支払える2年間の未納分を全て払うと約41万円にもなります。親が子どもの国民年金保険料を支払うことで、親が社会保険料控除を受けることができますが、そもそもの保険料負担は決して軽くはないでしょう。
 
また、親が代わりに支払うことで、子どもに「支払わなくてもどうにかなる」という甘えが生じるかもしれません。今後の年金保険料の支払いに支障が出る可能性もあるでしょう。
 

肩代わり前に確認すべきこと

年金保険料の未納は問題ですが、肩代わりする前に確認すべきこともあります。
 
まずは、未納であった理由を確認しましょう。収入が不安定で払えなかったのか、単に支払いを怠っていたのか、など複数の理由が考えられますが、理由をしっかりと確認しないと、今後も支払いができなくなる可能性があります。根本原因を特定し、必要に応じて対策を一緒に考えても良いでしょう。
 
また、国民年金保険料には免除や納付猶予の制度があります。免除や納付猶予制度を利用すると、未納とは異なり、その期間が受給資格期間に算入されるなどのメリットがあります。
 
学生の場合は、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」の対象となる可能性もあります。これらの制度を利用できなかったのか、またこれから利用できないのかを確認しましょう。
 
最後に、子どもに支払う意思があるかどうかも大切です。経済的な理由などで今回は親が払ったとしても、後から子どもに返済させることなどを検討しても良いでしょう。
 

親が肩代わりするかどうかの判断基準

本来子ども自身が支払うべき年金保険料であっても、子どものために肩代わりしてあげたほうが良い場合もあります。親が肩代わりするかどうかの判断基準を見ていきましょう。
 
まずは、「子どもの経済状況が厳しく、自力での支払いが難しい場合」が挙げられます。失業中である、収入が少ないなどの理由で支払いが困難な場合や、免除・納付猶予制度を利用しても負担が大きい場合などは親が支援するのも1つの方法です。
 
また、自分たちの家計も大切です。未納分を負担しても、自分たちの生活や老後資金に影響がない範囲内であれば、肩代わりをしても良いかもしれません。
 

まとめ

国民年金保険料の未納は将来の生活に影響を及ぼすため、放置するのは避けたいものです。しかし、親が安易に肩代わりすると、子どもの責任感が育たなくなる可能性もあります。
 
まずは未納の理由を確認し、免除・納付猶予制度を活用できるか検討することが大切です。その上で、子どもがどうしても支払えない場合に限り、親が立て替える方法を考えてみましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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