更新日: 2019.06.19 iDeCo(確定拠出年金)

iDeCoを始める前の注意点 会社員の方が気を付けたいこと

執筆者 : 大堀貴子

iDeCoを始める前の注意点 会社員の方が気を付けたいこと
iDeCoは、運用益が非課税で、さらに受け取り時も年金として受け取れば公的年金等控除の対象となり、一時金として受け取れば退職所得控除の対象となります。
 
さらに、掛金が全額所得控除の対象となり、所得税・住民税を減らすことができ、大きな節税メリットがあります。しかし、加入条件などが複雑で注意しなければいけないことがあります。
 
大堀貴子

執筆者:大堀貴子(おおほり たかこ)

CFP(R)認定者 第Ⅰ種証券外務員

2008年南山大学法学部法律学科卒業後、大手証券会社で、営業として勤務。主人のタイ赴任がきまり、退社。3年間の在タイ中、2人をタイで出産、子育てする。本帰国後、日本で3人目を出産。現在、3人の子育てと長女の国立小学校受験に奮闘中。子供への早期教育の多額の出費、住宅ローン、子供の学資資金、また老後資金準備のため、いろいろな制度を使って、資産運用をしています。実際の経験を踏まえた、お金に関する、役立つ情報を発信していきたいと思います。

iDeCoとは?

iDeCoは確定拠出年金のうちの一つで、確定拠出年金には企業型(DC)と個人型(iDeCo)があります。
 
確定拠出年金は、60歳から受け取れ、老後年金だけでは足りない収入を補うことができます。確定拠出年金には、企業型(DC)と個人型(iDeCo)があります。DCは主に会社員が加入し、掛金は会社が負担します。
 
一方、iDeCoは本人が掛金を負担します。両方ともに共通しているのは、運用を自分で行い利益が出たときも損したときも自分で責任を負うということです。
 

 

iDeCoに加入する前に注意することとは?

1.そもそも会社員でiDeCoに加入できない人がいる

まずiDeCoに加入できない方がいます。会社員の方で、会社が企業型DCを導入している場合で、かつ自己負担拠出が可能なDCのとき、またはDCの規約がiDeCoへの加入を認めていないときです。iDeCo加入前に、勤めている会社の厚生年金基金に問い合わせて確認するといいでしょう。
 

2.60歳まで引き出せない

iDeCoは、 60歳以降まで引き出すことができません。また、引き出す際には最低10年以上の加入期間が必要なため、50歳以上で始めた場合は受け取れる時期が繰り下がります。(例:53歳でスタート→62歳から70歳の間に受給開始)
 
現役時代に想定される教育資金や大型出費に備えている方には確定拠出年金ではなく、つみたてNISAやNISAで貯めるのがおすすめです。ただし、つみたてNISAとNISAは運用益は非課税になりますが、所得控除を受けることができません。
 

3. iDeCo拠出限度

iDeCoには加入している年金によって拠出限度額が異なります。
 
・第1号被保険者・自営業→月額6.8万円(年額81.6万円)
国民年金基金または国民年金付加保険料との合算
 
・第2号被保険者・会社員
→会社に企業年金がない場合 月額2.3万円(年額27.6万円)
→企業型DCに加入している場合 月額2万円(年額24万円)
→企業型DCと確定給付企業年金、厚生年金基金に加入している場合 月額1.2万円(年額14.4万円)
→確定給付企業年金、厚生年金基金のみに加入している場合 月額1.2万円(年額14.4万円)
 
・第2号被保険者・公務員 月額1.2万円(年額14.4万円)
 
・第3号被保険者・専業主婦(夫) 月額2.3万円(年額27.6万円)
 

4.拠出をやめても引き出せず運用手数料がかかる

<iDeCoの手数料>
・金融機関独自の手数料(運営管理手数料)
金融機関によって異なるため、ネット証券であれば無料のところが多いです。
 
・iDeCoの固定費
「加入時手数料2777円」、「国民年金基金連合会向け手数料月額103円」、「事務委託先金融機関向け手数料月額64円」が固定費としてかかり、どの金融機関を選んでも同じ手数料がかかります。
 
拠出をやめたときでも、引き続き運営管理手数料(価格は金融機関による)・事務委託先金融機関向け手数料月額が64円(年間768円)かかります。
 

5.主婦(夫)の方の所得控除

iDeCoの最大のメリットは所得控除で節税ができることです。所得控除は本人が税金を支払っている際に受けられる税金優遇のため、パートなどの収入が103万円以下で所得税がかかっていない場合は所得控除の優遇は受けられません。
 
しかし、103万円超130万円以下の収入があれば所得控除の優遇を受けることができます。130万円以上の方は被保険者第1号の自営業者等の区分になり、収入が106万円以上で厚生年金に加入した方は被保険者第2号の会社員等の区分になります。
 

iDeCoのメリット

iDeCoは、節税、老後資金の補助、運用で資産形成(運用益は非課税)できるなど大きなメリットがあります。注意点を理解した上で加入をおすすめします。
 
※1(参考)iDeCo公式サイト
 
執筆者:大堀貴子(おおほり たかこ)
CFP(R)認定者 第Ⅰ種証券外務員
 

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