「子どもの国民年金」を親が払うと「4万2024円」の「節税」に!? 年金保険料を抑えるポイントは?
配信日: 2025.05.09

必要に応じて、親が子どもの代わりに国民年金を支払うことも可能とされていて、親によっては節税につながる可能性もあります。今回は、親が国民年金を支払うと節税になる理由や節税できる金額の目安などについてご紹介します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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親が国民年金を支払うと節税になるのはなぜ?
親が子どもの年金保険料を支払うと、親の節税につながることもあります。なぜなら、納税額の計算をする際、給料からは給与所得控除のほかに「社会保険料控除」も差し引けるからです。
社会保険料控除は健康保険や介護保険、年金保険料などの支払いをしたときに適用される所得控除とされています。国税庁によると、社会保険料控除は自分のほかに同一生計の配偶者や親族の社会保険料を支払った場合にも適用されるようです。
いくらくらい節税できる?
ここでは、親が子どもの年金を支払ったときに節税できる可能性のある金額をみていきましょう。
まず、令和7年度の国民年金保険料は1万7510円とされています。そのため、1年で21万120円を支払っていることになります。所得税率はそれぞれの収入によって異なりますが、今回は所得税率を10%、住民税率を10%と仮定します。
この場合、親が子どもの年金を支払うことで以下の金額を節約できる可能性があります。
・21万120円×20%=4万2024円
前納を利用すると国民年金の支払総額をおさえられる
国民年金の納付方法には「前納制度」があるようです。前納制度では、本来の納付日よりも早く納めると割引が適用されるといわれています。
例えば、納付書払いで通常の毎月納付だと、令和7年度の金額で1万7510円です。しかし、6ヶ月前納をすると10万4210円で、毎月納付したときよりも総額が850円安くなります。さらに、1年前納なら3730円、2年前納なら1万5670円と総額が安くなるようです。
なお、2年前納をしたときの社会保険料控除は、全額を納付した年に適用する方法と、2年前納で納めた各年分の保険料相当額を、その年ごとに控除する方法から選択が可能とされているようです。
生計が同じなら国民年金を支払うことで親は節税できる場合がある
子どもと同一生計であれば、親は子供の国民年金を支払うと自身の社会保険料控除に子どもの国民年金保険料分を加算できるとされています。社会保険料控除の額が増えると課税所得が減るため、節税につながる可能性があります。
少しでも国民年金の負担を減らしたいときは、支払総額が少なくなる傾向のある、前納制度の利用を検討するのもよいでしょう。
出典
国税庁 No.1130 社会保険料控除
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 13月以上の前納により納付した保険料の社会保険料控除はどのような方法で行うのですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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