63歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受給中です。厚生年金が「年60万円」なので“繰下げ受給”で金額を増やしたいですが、特別支給の老齢厚生年金を受け取っていても可能ですか? 具体的な金額も試算

配信日: 2025.05.18 更新日: 2025.10.21
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63歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受給中です。厚生年金が「年60万円」なので“繰下げ受給”で金額を増やしたいですが、特別支給の老齢厚生年金を受け取っていても可能ですか? 具体的な金額も試算
老齢年金を増やす方法の1つに「繰下げ受給」があります。これは、本来65歳からの老齢年金の受け取り開始を66歳以降に遅らせることで、毎回の年金受取額を増やせる制度です。
 
「でも、63歳から特別支給の老齢厚生年金をもらっている私は、もう繰下げ受給はできないよね?」と思う人もいるかもしれません。いいえ、その場合でも繰下げが可能です。
 
本記事では、「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢厚生年金」の違い、老齢厚生年金を繰り下げたときの受給額の目安などについて紹介します。
橋本典子

特定社会保険労務士・FP1級技能士

「特別支給の老齢厚生年金」とは

「特別支給の老齢厚生年金」とは、一定の要件を満たした人が60歳台前半に受給できる年金のことです。「老齢厚生年金」と似た名称ですが、この2つは違う制度です。
 

2つは別の年金制度

以前は「60歳」から受給できた老齢厚生年金ですが、1985年の法改正により、支給開始年齢が「65歳」に引き上げられました。しかし、いきなり60歳台前半に受け取れる年金制度をなくすわけにはいきません。そのため、経過措置として設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
 
特別支給の老齢厚生年金を受給できるのは、次の要件を満たした人です。

●1年以上、厚生年金保険等の加入期間がある
●老齢年金の受給資格期間がある
●1961年4月1日以前に生まれた男性、または1966年4月1日以前に生まれた女性である

 

「特別支給の老齢厚生年金」は繰下げができない

「特別支給の老齢厚生年金」には、繰下げの制度は存在しません。そのため支給開始年齢に達したときから受給することになります。
 

老齢厚生年金は繰り下げられる

一方、老齢厚生年金には、受給開始年齢を繰り下げる制度が設けられています。老齢基礎年金も同様です。どちらの年金も、66歳以後75歳まで(1946年4月1日以前生まれは70歳まで)、受給開始年齢を繰り下げることができます。
 
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰り下げることも、「老齢基礎年金だけ」または「老齢厚生年金だけ」繰り下げることも可能です。もちろん、65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」を受給した人でも、老齢厚生年金や老齢基礎年金を繰り下げることができます。
 

「繰下げ」で年金はいくら増える?

老齢年金の受給開始を1ヶ月繰り下げると、年金額が「0.7%」増額されます。具体的には、いくらくらい増えるのでしょうか? 3年繰り下げた場合、5年繰り下げた場合を試算してみましょう。
 

3年繰り下げると?

タイトルの「老齢厚生年金が年60万円(月5万円)の人」が、繰下げ受給をした場合で考えてみましょう。受給の条件は次の通りとします。

●3年繰り下げ、68歳0ヶ月から受給する
●老齢厚生年金のみを繰り下げる

3年(36ヶ月)繰り下げる場合、「0.7%×36ヶ月=25.2%」の増額となり、年金額は75万1200円(月額6万2600円)になります。繰下げ前と比較して、年15万1200円(月額1万2600円)増えることになります。
 

5年繰り下げると?

同じ人が受給開始を70歳まで5年(60ヶ月)繰り下げた場合は、いくらになるのでしょうか?
 
「0.7%×60ヶ月=42%」の増額となり、年金額は85万2000円(月額7万1000円)の計算となります。繰下げ前と比較して、年25万2000円(月額2万1000円)増えることになります。
 

まとめ

65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」を受給した人でも、老齢厚生年金や老齢基礎年金は繰下げ受給できます。
 
日本年金機構の統計によると、2023年度末時点で70歳である老齢年金受給者のうち、繰下げ受給をしている割合は老齢厚生年金で3.2%、老齢基礎年金で4.2%でした。随分と少ないように感じますが、それでも上昇傾向にあるようです。
 
今後、高齢期の就労状況や制度の周知により、繰下げ受給者の割合は変動すると思われます。年金額が増額される点では、繰下げ受給は有利といえる制度です。しかし、繰下げ受給が適しているかどうかは、本人の健康状態や就労状況、貯蓄額など、総合的に判断する必要があるでしょう。
 
そのときに適切な判断をするためにも、基本的な制度を押さえておくことが大切です。
 

出典

日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
日本年金機構 令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
 
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士

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