3年前に母が「がん治療」で仕事を休んでいた時期があります。「障害年金」の対象だったと聞いたのですが、今からでも申請できるのでしょうか?

配信日: 2025.05.30 更新日: 2025.10.21
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3年前に母が「がん治療」で仕事を休んでいた時期があります。「障害年金」の対象だったと聞いたのですが、今からでも申請できるのでしょうか?
けがや病気で働けない状態になった場合などに、障害年金を受給できる可能性があります。
 
しかし、障害年金を受給するためには申請が必要になるため、対象でありながら受給せずに過ごしてしまった人もいるかもしれません。
 
本記事では、障害年金についてご紹介するとともに、時期をさかのぼって申請することが可能かどうかについてまとめています。
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「障害年金」とは?

障害年金とは、けがや病気などにより働くことが制限されたり、日常生活に支障が出たりした場合に支給を受けられる年金制度のことをいいます。
 
年金というと老後に受け取れる老齢年金をイメージする人も多いかもしれませんが、国民年金や厚生年金などの公的年金に加入していれば、現役世代であっても支給を受けることが可能です。
 
例えば、国民年金に加入している場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入している場合は「障害厚生年金」が支給されるなど、どの公的年金に加入しているかによって受けられる障害年金の種類は異なります。
 
また、厚生年金に加入している人は、障害の程度によっては障害基礎年金も支給されることになるため、確認しておきましょう。
 
障害の程度については、日常生活を送るうえで他人の介助が必要な場合を1級、介助は必要なくても働いて収入を得ることが難しい場合を2級などというように定めています。
 

障害年金はさかのぼって請求できる?

今回の事例では「3年前にがん治療で休業していた母の障害年金を今からでも申請できるのか?」との疑問ですが、障害年金はさかのぼって申請可能なのか確認してみましょう。
 
日本年金機構によると、障害年金の請求方法には、障害認定日によるものと事後重症によるものがあります。障害認定日による請求では、障害認定日に障害の状態にある場合にその翌月分から年金を受給できます。
 
一方、事後重症による請求では、障害認定日には年金受給の対象となる障害の状態に該当していなかった場合でも、その後症状が悪化して障害の状態になったときに請求日の翌月から年金を受給することが可能です。
 
このうち、障害認定日による請求をおこなっていた場合、請求書は障害認定日以降であればいつでも提出できます。ただし、さかのぼって請求できるのは5年分が限度ということです。
 
つまり、今回の事例のように「3年前の休業時」の障害年金は、今からでも申請可能であると考えられます。
 

障害年金の対象になると受け取れる金額

障害年金の対象になった場合、受け取れる金額についても確認しておきましょう。令和7年4月からの年金額は、表1の通りです。
 
表1

障害基礎年金額 障害厚生年金額
1級 昭和31年4月2日以後生まれの方
:103万9625円+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方
:103万6625円+子の加算額
(報酬比例の年金額)×1.25
+〔配偶者の加給年金額(23万9300円)〕
2級 昭和31年4月2日以後生まれの方
:83万1700円+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方
:82万9300円+子の加算額
(報酬比例の年金額)
+〔配偶者の加給年金額(23万9300円)〕
3級 (報酬比例の年金額)

出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」、「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」を基に筆者作成
 
また、障害基礎年金の「子の加算額」は2人までは1人に月23万9300円、3人目以降は1人につき7万9800円です。
 

障害年金は5年分さかのぼって申請できる

病気やけがで働くことが制限されたり日常生活に支障が出たりした場合は、一定の条件を満たすと障害年金を受給できる可能性があります。
 
障害年金の対象となると知らずに申請しなかった場合であっても、5年分であればさかのぼって申請可能なため、確認してみるといいでしょう。支給額は加入している年金の種類や障害の程度によって異なるため、調べておくことをおすすめします。
 

出典

日本年金機構
 障害年金(受給要件・請求時期・年金額)障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
 障害年金(受給要件・請求時期・年金額)障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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