新卒1年目です。大学時代に「猶予」された「国民年金保険料」は“追納”しないとどうなるのでしょうか?

配信日: 2025.07.11 更新日: 2025.10.21
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新卒1年目です。大学時代に「猶予」された「国民年金保険料」は“追納”しないとどうなるのでしょうか?
すべての国民は20歳になると国民年金に加入し、保険料を支払わなければなりません。しかし、なかには「まだ学生なので保険料の支払いが困難」という人もいるでしょう。
 
そのような事情がある人は「学生納付特例制度」を利用することで、保険料納付の猶予を受けることが可能です。
 
本記事では、学生納付特例制度について詳しくご紹介するとともに、追納期限や追納をしないことによるデメリットもまとめています。
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国民年金保険料の「学生納付特例制度」とは?

国民年金保険料の「学生納付特例制度」とは、前年の所得が一定以下の学生を対象とした納付猶予制度です。
 
対象となるのは前年の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下となる学生で、家族の所得は関係しません。この場合の「学生」には大学生だけでなく、高等専門学校や特別支援学校、専修学校なども含まれるため、ほとんどの学生が対象になると考えられます。
 
制度を利用するには事前の申請が必要となり、電子申請も可能です。基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳のコピーと、学生であることを証明できるものが必要なので、事前にそろえておきましょう。
 

学生納付特例制度の利用者は追納が可能

国民年金加入者は、原則として65歳になると老齢基礎年金を受給できますが、そのためには10年以上の保険料納付済期間がなければなりません。学生納付特例の適用を受けた期間は、受給資格期間に含まれるので受給すること自体に問題はありませんが、老齢基礎年金の金額には影響してきます。
 
そのため、将来満額に近い年金を受け取りたい場合は、保険料を追納するのが望ましいでしょう。
 
追納とは、学生納付特例を受けた人が、経済的な余裕ができたタイミングで、自身の申し出により保険料を後から納める制度です。学生納付特例を受けた期間から10年以内であれば、追納することが認められています。
 
日本年金機構によると、1年分追納することで、年間約2万円の年金増額が可能ということです。追納した保険料は社会保険料控除の対象にもなるため、忘れずに確認しておきましょう。
 

学生納付特例の追納をしないことによるデメリット

追納しなかった場合、将来もらえる老齢年金が少なくなります。年金額が少ないと老後の生活に金銭的な不安を抱えることになる可能性があるため、注意が必要です。また、社会保険料の控除を受けられないため、税負担が大きくなってしまうことも考えられます。
 
猶予された保険料を追納できるのは、承認を受けた月の翌年度から起算して10年以内です。ただし、3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
 
追納を検討する場合は、保険料が上乗せされない2年以内に手続きをするのが最もお得です。将来のライフプランを考えるうえでも、追納を検討してみるとよいでしょう。
 

学生納付特例の追納をしないと将来もらえる年金が少なくなるなどのデメリットがある

20歳になると国民年金に加入して保険料を支払わなければなりませんが、学生の間は金銭的に納付が難しい場合もあるため、学生納付特例制度を利用できる可能性があります。
 
一定の要件を満たした学生は支払いの猶予を受けられますが、そのままにしておくと将来もらえる老齢年金が少なくなるため、追納した方がよいでしょう。
 
追納をしなかった場合、将来の老齢年金額が満額より少なくなったり、税負担が大きくなったりするなどのデメリットもあるため、早めに検討しておくことをおすすめします。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の免除・猶予・追納国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除・猶予・追納国民年金保険料の追納制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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