【間違えやすい】遺族基礎年金を「年100万円」ほどもらっています。年収が400万円の私は「年金生活者支援給付金」をもらえるの?
この記事では、年金生活者支援給付金の受給要件や受給できる金額とあわせて、支給停止要件や申請方法も解説します。
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目次
「年金生活者支援給付金」の概要
年金生活者支援給付金は、年金を受給して暮らしている人の収入を補助するため、年金額に上乗せして支給される給付金です。
下記の年金のうちいずれかを受給していて、それぞれの要件を満たしている人は、給付金を受給する権利があります。
・老齢基礎年金受給者
・遺族基礎年金受給者
・障害基礎年金受給者
年金生活者支援給付金は、消費税率10%への引き上げにあわせて、2019年から導入されました。
日本年金機構によれば、遺族年金生活者支援給付金の受給要件は以下の通りです。
・遺族基礎年金を受給している
・前年の所得額が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(同一生計配偶者のうち70歳以上または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円)」以下である
なお、遺族年金は非課税収入にあたり、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得の計算には含まれません。今回のケースでは遺族基礎年金のほかに年収が400万円あるということなので、給付金の受給対象になると考えられます。
遺族基礎年金受給者が受け取れる給付金の金額
遺族年金生活者支援給付金の受給対象者である場合、給付金の支給額は5450円(月額)です。
ただし、複数の子が遺族基礎年金を受給している場合、1人あたりの給付金額は以下の式で計算されます。
・給付金額(月額)=5450円÷子の人数
給付金が支給されないケース
年金生活者支援給付金は、原則として一度申請すれば支給が毎年続くため、2年目以降の追加の申請は必要ありません。しかし、厚生労働省によれば、以下の条件にあてはまる場合は、支給停止となる可能性があります。
・国外に転居した(日本国内に住所がない)
・年金の支給が全額停止された
・刑事施設などに拘禁されている
特に、遺族基礎年金は子どもの年齢によって支給停止になる可能性があるため、事前の確認が必要です。
遺族基礎年金は18歳以下の子どものいる配偶者に対して支給されるため、子どもが18歳になった年度の3月31日を迎えると(もしくは障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子どもが20歳を迎えると)支給されません。遺族基礎年金の支給が停止された場合、要件を満たさなくなるため、年金生活者支援給付金も受給できなくなるでしょう。
また、国外転居や刑事施設への入所により受給資格を失った場合、届け出が必要となります。給付金専用ダイヤルまたは年金事務所に相談しましょう。
年金生活者支援給付金の受給方法
年金生活者支援給付金の支給要件を満たしている人には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届きます。請求書が届いたら必要事項を記入し、切手を貼って郵送すれば申請手続きは完了です。
請求書は毎年9月から対象となる方へ順次郵送されるため、忘れずに確認しましょう。
「年金生活者支援給付金」は年金収入などの不足分を補うための制度。受給には申請手続きが必要
年金生活者支援給付金は、年金を受給して暮らしている人の収入を補助するため、年金額に上乗せして支給される給付金です。
遺族基礎年金を受給している場合、給付金の支給額は「月額5450円」となります。給付金の支給対象者には日本年金機構から請求書が送付され、一度申請が認められれば翌年以降の手続きは原則必要ありません。
遺族年金生活者支援給付金の受給要件は、「遺族基礎年金を受給している」「前年の所得額が(472万1000円+扶養親族の数×38万円)以下」となっているため、今回のケースにおける年収400万円の場合は、受給対象になると考えられるでしょう。遺族年金は非課税収入にあたり、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得の計算には含まれません。
出典
日本年金機構 遺族年金生活者支援給付金の概要
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について 年金生活者支援給付金を受給するにあたっての留意事項
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
