会社員の私は「年金は毎月引き落とし」だと思ってました。自営業の夫は「クレカで2年前納」して”1万5000円”もお得らしい…私でもできる方法はありますか?
この制度を活用すると、支払総額の割引に加え、クレジットカードを使えばポイントも得られます。なかでも、2年分を一括で支払う「2年前納」をすると、2年間で1万5000円程度の節約につながることもあります。
この制度は、自営業者など国民年金第1号被保険者が対象ですが、会社員でも活用できるケースがあるのか気になる人も多いでしょう。本記事では、「2年前納」の仕組みやメリット、会社員でも利用できる方法について解説します。
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年金の「2年前納」とは? クレジットカード払いでいくらお得?
「2年前納」とは、国民年金保険料を2年分まとめて支払う制度です。通常は毎月支払う保険料を、先に一括で納めることで割引が適用されます。
たとえば令和7年度の場合、通常通り24ヶ月分を毎月支払うと42万5160円ですが、2年前納を利用すれば口座振替だと1万7010円、クレジットカードまたは現金納付だと1万5670円の割引が受けられます。
クレジットカードで納付すると、口座振替より割引額は低くなりますが、ポイント還元が受けられるため、実質的にお得になることがあります。たとえば、還元率1%のカードであれば、約4000円分のポイントが加算されます。
※ポイント付与条件はカード会社によって異なるため、事前に確認が必要です。
自営業だけ? 会社員は利用できる?
ただしこの制度、すべての人が使えるわけではありません。対象となるのは「国民年金第1号被保険者」、つまり主に自営業者やフリーランスなど、年金を自分で納めている人です。
一方、会社員は厚生年金に加入しており、保険料は給与から自動で天引きされます。よって、現役で働く会社員は通常「2年前納」の対象にはなりません。
会社員でも活用できる“お得な納付方法”
では、会社員にはまったく関係ない話かというと、そうでもありません。条件によっては次のような方法で制度を活用できます。
まず、60歳以降に任意加入して国民年金に加入し直す場合、その際に「2年前納」を選べます。厚生年金の対象外になった後、年金受給額を増やすために任意加入する人も多く、そのタイミングで制度を利用できます。
また、会社員本人が使えなくても、配偶者や子どもが第1号被保険者の場合、その保険料を自分のクレジットカードで支払うことも可能です。名義が異なっていても支払いはできるため、ポイントを得ながら家計全体で節約ができます。
さらに、生計を同じくしている配偶者やその他の親族の保険料を支払った場合は、社会保険料控除の対象となり、年末調整や確定申告で所得税や住民税の軽減につながります。
まとめ:会社員でもできる、お得な年金の支払い術
「2年前納」は、主に自営業者が対象の制度ですが、退職後の任意加入時や家族分の支払いを通じて、会社員でも間接的に活用できる方法があります。
クレジットカード払いによる割引やポイント還元を組み合わせれば、2年間で1万5000円以上の節約につながることもあるため、家計を預かる立場としては見逃せない選択肢です。
まずは、自分や家族がこの制度を使える立場にあるかを確認し、前納を活用した年金の支払い方を考えてみてはいかがでしょうか。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の「2年前納」制度
国税庁 No.1130 社会保険料控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
