国民年金保険料を3年ほど納めていない時期があります。将来の年金額はあまり変わらないですか?
国民年金の受給額は保険料を納めた期間などによって異なりますが、実際にどれくらいの年金を受け取れるのか気になる人は多いはずです。そこで本記事では、国民年金の受給額について解説します。
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国民年金とは
老後に受け取れる年金を大別すると、公的年金と私的年金の2種類です。公的年金は国が運営している年金制度で、国民年金や厚生年金が当てはまります。一方、私的年金は、個人が任意で加入する年金制度です。国民年金基金や企業年金、iDeCoとも呼ばれる個人型確定拠出年金などが私的年金に該当します。
公的年金のうち、国民年金は日本在住の20歳から60歳未満の方が加入対象になります。そのため、将来的に国民年金を受け取る人は多いでしょう。ここからは、国民年金の年金受給額について解説します。
国民年金の受給額
国民年金(老齢基礎年金)は受給資格期間が10年以上あれば、原則65歳から受け取れます。受給資格期間とは、保険料を納付していた期間や加入者であった期間など、年金を受けるために必要な加入期間のことを指します。なお、保険料の納付を免除されていた期間も含まれます。
保険料の免除期間がない場合、国民年金の受給額は「その年の支給額の満額(年額)×(保険料を納付した月数÷480ヶ月)」で計算されます。年金額は毎年4月に改定され、日本年金機構によれば、令和7年度の満額は月額6万9308円です。国民年金を満額受け取るためには、保険料を40年間納付する必要があります。
仮に今回の事例のように、過去に3年ほど保険料の未納期間があり、免除期間なし・納付済月数が37年間分の444ヶ月である場合、令和7年度の支給額の満額を基に計算すると、国民年金の受給額は月額約6万4110円です。満額受給の場合と比べると、月額で5000円以上の差となります。
国民年金の受給額を増やす方法
老後生活では、年金が大事な収入源になります。そのため、より多くの年金を受け取りたいと考える人は多いでしょう。ここでは、国民年金の受給額を増やす方法を2つ紹介します。
任意加入制度
国民年金の受給額を増やす方法のひとつに「任意加入制度」があります。
保険料の納付済期間が40年に満たないため老齢基礎年金を満額受給できない場合や、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合などには、一定の条件を満たすことで60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。保険料の納付期間を延ばすことで、将来の老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
繰下げ受給
老齢年金の受給開始時期を遅らせる「繰下げ受給」も年金額を増やす方法のひとつです。受給開始時期は原則として65歳ですが、最大で75歳まで繰り下げられます。
繰下げ受給の最大の特徴は、繰り下げた期間に応じて年金の受給額が増額される点にあります。増額率は1ヶ月繰り下げるごとに0.7%であり、最大で84%です。
増額率は一生変わらないため、繰り下げ後の受給開始時期まで老後資金に問題がなければ、可能な限り繰り下げて受給したほうがお得といえます。
保険料の未納期間が3年間ある場合、令和7年度の年金額では受給額は月額約6万4110円|満額の場合と比べて月5000円以上少なくなる
国民年金の受給額は、保険料の免除期間がない場合、「その年の支給額の満額(年額)×(保険料を納付した月数÷480ヶ月)」で求められます。
保険料の納付月数が仮に444ヶ月である場合、令和7年度の支給額を用いて計算すると、国民年金の受給額は月額約6万4110円となります。満額受給の場合と比べると、月額で5000円以上の差となります。
なお、受給額が少ないと感じる場合は、60歳以降も国民年金に任意加入したり、受給開始時期を繰り下げたりすることで、受給額を増額することが可能です。
出典
日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
