夏休みに孫たちが帰省して「7万円」の出費…!2ヶ月ごとの年金支給だとやりくりが大変なのですが、毎月もらうことはできないの?
本記事では、年金の支給月や支払いサイクルの理由、初回支給のタイミングや企業年金との違い、そして2ヶ月ごとの生活費管理術について分かりやすく解説します。
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目次
年金は偶数月しか支給されない?
年金は原則、偶数月の15日に2ヶ月分まとめて支給され、毎月受け取ることはできません。なぜなら、支払い事務の効率化やコスト削減が目的とされており、奇数月の支給は行っていないためです。
例えば、2月に支払われる年金は前年12月+本年1月分、次の4月の支給では2月+3月分がまとめて振り込まれます。ただし、初回支給月だけは例外で、支給開始月の翌月以降に奇数月に振り込まれる場合があります。
このように、偶数月の支給が基本です。しかし、制度の仕組みを理解しておけば、突然の支出にも落ち着いて対応できるでしょう。
企業年金や確定拠出年金は支給タイミングが分散される場合もある
確定給付年金や企業確定拠出年金といった企業年金は、公的年金とは異なり、支給パターンを勤務先企業が独自に設定しています。そのため、支給時期が公的年金とずれ、入金の間隔がこまめに感じられることもあるでしょう。
例えば、確定給付企業年金では、勤務先企業の規約に基づいて年2~6回の支給頻度が設計されており、支給月も企業によって異なります。一方、iDeCoといった個人型確定拠出年金などでは、制度によって支給回数を年1~12回まで選択できるように対応していることもあります。
家庭内や個人で、偶数月支給の公的年金と、支給タイミングがずれている企業年金を併用していれば、結果として「こまめに年金が振り込まれていると感じる」のです。
なお、企業年金連合会では「偶数月15日に支給」と記載がありますが、これはあくまで連合会が支給を代行する場合のルールです。勤務先企業が定める支給スケジュールとは異なります。
制度上は奇数月支給の選択も可能ですが、実際は偶数月に合わせている企業が大半で、奇数月支給の実例はほとんど見られません。勤務先企業が制度設計時に定めた規約に基づいて支給されるため、支払い月や回数は勤務先に支給タイミングを確認しておくと、より安心でしょう。
企業年金は誰が対象? 確認方法は?
企業年金は、会社員として働いていた方が対象です。しかし、全ての企業に制度が導入されているわけではなく、企業年金制度を導入していて、かつ在職中に加入していた場合のみが受給対象となります。
もし、退職後でも加入していたかどうかは、会社の人事部に問い合わせてみましょう。複数の企業に勤めていた場合は、企業年金連合会で記録を照会することも可能です。
ただし、会社員としての在職期間が基本となるため、勤続年数が短かったり、定年前に会社を辞めたりしていると、退職後に制度の対象外になる場合もあるため注意しましょう。
孫の帰省で「7万円」の出費はどう乗り切る?
偶数月にまとめて振り込まれる公的年金だけでは、急な出費により家計が圧迫されがちです。そのため、月単位での予算分けをしておくことが必要になります。
特に夏休みなどの長期休暇では、孫へのおこづかいやプレゼント代、帰省した家族の食費や交通費など、まとまった出費が発生しやすいです。
例えば、7月に孫が帰省し、それだけで7万円の出費があった場合、次の支給は8月15日です。こうした状況に備えるには、2ヶ月分の年金をあらかじめ1ヶ月ごとに分けて管理することが現実的です。
突発的な支出にも対応できるよう、日頃から余裕を持った家計管理を心がけておきましょう。
公的年金は原則偶数月支給|企業年金との併用で頻度を増やせる可能性はある
公的年金は、原則として偶数月に2ヶ月分まとめて支給され、毎月支給に変更することはできません。企業年金や、iDeCoなどの一部の上乗せ年金では支給月の分散が可能な場合もありますが、勤務先の制度設計次第であり、誰もが毎月受け取れるとは限りません。
孫の帰省などで出費が増える時期に備えるには、あらかじめ支出を見越して予算を月単位で管理することが大切です。支給スケジュールを把握し、家計にゆとりを持たせておくことで、安心した年金生活を送れるようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
