繰上げ受給で65歳になる前から年金を受給→数年後に「手取り額」が変わった…!いったいなぜでしょうか?
今回は、65歳になると年金から引かれる金額が変わる理由についてご紹介します。
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年金の金額が変わる理由は「健康保険料」と「介護保険料」が考えられる
繰上げ受給をした人の年金の手取り額が変わる理由として、健康保険料と介護保険料が天引きされるようになった可能性が考えられます。
国民健康保険料は65歳以降に天引きされる可能性がある
国民健康保険料の徴収方法は、口座振替や納付書により納付する「普通徴収」と、公的年金から保険料を天引きする「特別徴収」の2つがあります。ただし、年金をもらっている人全員が特別徴収されるわけではなく、いくつか条件があるのです。
条件の一つに「世帯内の被保険者全員が65歳から74歳」というものがあります。そのため、それまでは納付書で健康保険料を納付していた人でも、65歳以降のタイミングで年金から引かれる可能性があるのです。
なお、会社などの健康保険に加入している人は、後期高齢者医療制度に切り替わる74歳までは、給料から天引きされます。
介護保険料は被保険者の区分が変わる
もう一つ考えられる理由は「介護保険料」です。40~64歳までの健康保険加入者は第2号被保険者として健康保険料と合わせて納付しています。65歳以上は第1号被保険者として各自治体の基準値を基に所得に応じて保険料を納付します。
65歳を迎えると、介護保険料は、住民税、健康保険料などと同様に、年金が年18万円以上であれば年金から天引きされる特別徴収により支払われます。また、職場の健康保険に加入している人でも、65歳を迎えると給料からは引かれず特別徴収か普通徴収で支払う必要があるのです。
65歳になると介護保険料の計算方法も変わる
第2号被保険者の場合、加入している医療保険によって介護保険料が決められています。国民健康保険加入者の場合、所得に応じた「所得割」と、加入者数に応じた「均等割」で決まることが一般的です。
一方、第1号被保険者(65歳以上)になると、各自治体が定めている基準値に年金受給者の所得に応じて決められている割合をかけた金額となります。この基準値は3年ごとに見直されます。
例えば、東京都新宿区の場合は、令和6~8年の基準値は6600円です。第1号被保険者の介護保険料の段階は18段階に分かれており、最も低い第1段階(住民税非課税世帯など)では年1万9800円(基準額の0.25倍)で月1650円です。
最も高い第18段階(本人の合計所得金額が5500万円以上)では、年45万9360円(基準額の5.8倍)で月3万8280円の介護保険料が発生します。
65歳以降は健康保険料や介護保険料が引かれる可能性がある
65歳になると、健康保険料が年金から天引きされたり、計算方法が変わったりします。そのため、人によっては、天引きされる金額が変動するケースもあるでしょう。
65歳以降も職場の健康保険に加入している人の場合、介護保険料が年金から天引きされる可能性があります。何が変わっているのか詳しく知りたい場合は、年金振込通知書を確認してみるといいでしょう。
出典
新宿区 第9期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料設定の考え方
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
