同居している母は70代で年金月7万円です。「年金生活者支援給付金」の対象になるでしょうか?
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年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金は、年金だけで生活する方の生活の負担を少しでも軽減することを目的に創設された制度です。2019年から始まり、主に65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている人が対象となっています。
この制度の特徴は、一定の収入以下で、かつ税金(住民税非課税など)が免除されている方に対して、月額数千円程度の給付が行われることです。生活費の補助として毎月継続して支給される制度のため、該当する場合は申請することが推奨されています。
本記事では、この制度の中でも「老齢基礎年金生活者支援給付金(補足的給付)」に焦点を当てて紹介します。
月7万円の年金でも対象になる? 判断のポイント
月7万円の年金収入は年間約84万円に相当します。この収入で年金生活者支援給付金の対象となるかどうかは、以下の3つの条件を満たすかどうかが判断のポイントです。
・65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていること
・同一世帯の全員が住民税非課税であること
・前年の公的年金収入とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下であること(生年月日により基準額が異なります)
これらの条件を満たせば、月7万円の年金収入でも給付金の受給対象となる可能性があります。
特に注意すべきは2番目の「住民税非課税」の条件で、同居する家族が住民税課税対象の場合、ご本人が対象外になることもありますので、世帯全員の課税状況を必ず確認しましょう。
手続きの流れと受け取れる金額の目安
年金生活者支援給付金を受け取るには申請が必要です。対象となる可能性がある方には、毎年9月ごろに「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。請求書が届いたら、必要事項を記入して返送するだけで申請手続きが完了します。
申請が受理されると、原則として提出した月の翌月分から給付金が支給されます。給付金は、年金と同じ口座に振り込まれるため、新たに口座を用意する必要はありません。
給付額の目安としては、例えばお母さまが月7万円(年約84万円)の年金を受け取っており、年収が基準以下であれば、月額2000円前後の給付を受けられる可能性があります。
給付額は、保険料を納めた期間(納付済期間)や、免除された期間に応じて調整されます。納付期間が長いほど、給付金額も高くなる仕組みです。
対象かどうかは3つのポイントで確認を
お母さまが「年金生活者支援給付金」の対象になるかどうかは、以下の3つのポイントで確認しましょう。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・同一世帯の全員が住民税非課税であること
・前年の公的年金収入とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれなら88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれなら88万7700円以下であること
これらの条件を満たしていれば、月2000円程度の給付を受けられる可能性があります。申請書は毎年9月ごろに送付されるため、届いたら内容をよく確認し、早めに手続きを進めましょう。
生活のゆとりは金額だけでなく、「安心感」にもつながります。制度を上手に活用して、お母さまの暮らしが少しでも安定するように支援してあげてください。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
