「第3号被保険者制度」の見直しが検討中!? 夫の扶養で“国民年金を払っていない妻”ですが、廃止されたら月にどのくらいの負担になりますか?

配信日: 2025.09.03 更新日: 2025.10.21
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「第3号被保険者制度」の見直しが検討中!? 夫の扶養で“国民年金を払っていない妻”ですが、廃止されたら月にどのくらいの負担になりますか?
第3号被保険者制度の見直しが進んでいるというニュースを聞いて、「私は夫の扶養内で年金を払っていないけれど、今後どうなるの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
 
特に専業主婦・主夫やパートで働く方にとっては、制度の変更によって毎月の支出が大きく変わる可能性があります。
 
本記事では、第3号被保険者制度の概要と見直しの背景、さらに廃止された場合にどのくらいの負担が生じるのかを解説します。
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第3号被保険者制度ってどんな制度?

第3号被保険者とは、厚生年金に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)の扶養に入っている20歳以上60歳未満の配偶者を指します。一般的には、専業主婦・主夫や年収130万円未満でパートをしている方が多く該当します。
 
この制度の特徴は、自分で年金保険料を払っていなくても、将来の国民年金を受け取ることができるという点です。実際には、第2号被保険者全体で保険料を負担しています。つまり、第3号被保険者でいる間は、自身で保険料を負担することなく「国民年金の加入者」としてカウントされる立場です。
 

制度見直しの理由は? 廃止の可能性はあるの?

近年、この制度の「不公平さ」が問題視されるようになってきました。
 
たとえば、同じように働いていても、夫の扶養に入っている人は保険料が免除されている一方で、自営業やフリーランスの人は毎月1万7510円(令和7年度)を自分で支払っています。
 
また、共働き家庭が増えている現在、「夫に扶養されている妻だけが優遇される仕組みは時代に合っていないのでは?」という声も多くなりました。
 
政府は将来的に、第3号制度の見直しを段階的に進める方針です。現在、廃止法案の提出は見送られていますが、今後数年のうちに制度の縮小や対象者の見直しが進む可能性は高いとされています。
 

制度がなくなったら月にいくらの負担になる?

では、仮に第3号被保険者制度が廃止された場合、どのくらいの金銭的負担が発生するのでしょうか。
 
先述したように、令和7年度の国民年金保険料は、月額1万7510円です。今後の見直しで多少の増減はあるものの、毎月1万7000円程度を自分で払うことになると考えられます。
 
年間に換算すると、およそ20万円の支出です。専業主婦やパートで収入が限られている人にとっては、決して軽い負担ではありません。
 
しかも、これまでのように自動的に「年金をもらえる状態」が保証されなくなるため、未納が続けば将来の年金受給にも影響が出ます。
 

まとめ

第3号被保険者制度は、現時点ですぐに廃止されるわけではありませんが、将来的な見直しはほぼ確実です。制度が変わったときに慌てないためにも、今からできる準備をしておくことが大切です。
 
たとえば、将来的に厚生年金に加入できる働き方を検討したり、家計の中で保険料支払いを見越して予算を組んだりしておくと安心です。
 
また、これを機に自分の年金受給額をシミュレーションして、将来の生活設計を立てることもおすすめです。
 
不安なニュースが流れるとついネガティブになりがちですが、事前に知識を持ち、準備をしておくことで、制度が変わっても落ち着いて対応できます。制度の動向に注目しながら、前向きに将来設計を考えていきましょう。
 

出典

日本年金機構 た行 第3号被保険者
日本年金機構 国民年金保険料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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