遺族年金の男女差が解消?遺族厚生年金の見直しで対象になる人・ならない人の違いとは
2028年4月から、この男女差を解消する見直しが行われ、より平等な制度に近づくことになります。ただし、誰もが一律に対象になるわけではなく、受け取れる人・受け取れない人の条件がはっきり分かれます。今回は、改正のポイントと対象者の違いを分かりやすく整理していきます。
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遺族厚生年金にあった「男女差」とは?
2028年4月の見直しで何が変わる?2028年4月からは、この男女差が大きく解消されます。改正後は、60歳未満で配偶者と死別した場合、男女ともに「原則5年間の有期給付」となります。これまで夫には認められていなかった給付が新たに設けられることで、男女の取り扱いが同じになります。
さらに、有期給付期間中は「有期給付加算」が上乗せされ、年金額は従来よりもおよそ1.3倍に増えるということです。加えて、低収入の場合や障害がある場合には、5年を超えて最長65歳まで給付が続く「継続給付」の仕組みも導入されます。
この改正により、従来よりも多くの配偶者が遺族厚生年金を受け取れるようになり、経済的な不安の軽減につながると期待されています。
対象になる人・ならない人の違い
一方で、すべての人に新制度が適用されるわけではありません。対象となるのは、2028年4月以降に配偶者と死別し、60歳未満である男女です。
逆に、次のような場合には従来の仕組みのままとなります。
・60歳以上で配偶者と死別した場合
・2028年3月までにすでに遺族厚生年金を受給している場合
・2028年度末時点で40歳以上の女性(現行制度のまま受給可能)
・子どもを養育している場合
このように、新制度の対象になる人と従来制度が適用される人が並行して存在する形になります。したがって、自分がどちらに当てはまるのかを確認しておくことがとても重要です。
まとめ:改正のポイントを理解して将来に備えよう
遺族厚生年金は2028年4月から見直され、長年指摘されてきた男女差が大きく解消されます。男女ともに60歳未満で配偶者と死別した場合は、原則5年間の有期給付となり、さらに加算や継続措置も導入されます。一方で、60歳以上や子どもがいる場合などは従来制度がそのまま適用されるため、全員が同じ条件になるわけではないようです。
大切なのは、自分や家族がどの制度の対象になるのかを早めに把握し、もし対象外の場合は生命保険や貯蓄などで補う準備を進めることです。制度を正しく理解することで、不安を和らげ、将来の生活設計に前向きに取り組むことができるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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