夫婦で「月25万円」の年金生活をしています。夫が亡くなったら、夫の分の「月18万円」の年金はもらえなくなるのでしょうか?
現在、夫婦2人で月25万円(夫が18万円、妻が7万円)の年金を受け取って生活をしている家庭の場合、妻の立場に立ってみれば「夫が亡くなったら、夫の年金受給分である18万円はまるごと消えてしまうのか?」という、切実な疑問が浮かぶかもしれません。
本記事では、妻が自分の分としては老齢基礎年金だけを受け取っているという前提で、夫の分の年金が夫の死後どうなるのか解説します。
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年金制度は2階建て
日本の公的年金制度は、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2階建て構造です。
今回のケースに関して、妻が受給しているのは国民年金の老齢基礎年金のみですが、夫は老齢厚生年金も受け取っているとします。夫が亡くなった場合には、妻の年金は自身の老齢基礎年金だけになってしまうのではと考える人もいるかもしれませんが、年金制度は残された家族の生活を支える役割も持っています。
この場合、妻は夫の死後も夫の老齢厚生年金部分の相当額を遺族厚生年金として受け取ることが可能です。
遺族年金は2種類
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
まず遺族基礎年金ですが、原則として、亡くなった人に、18歳になった年度の3月31日まで(または障害等級1・2級で20歳未満)の子どもがいる場合のみ支給されます。つまり、子どもがいないか、いても対象年齢を超えている場合、遺族基礎年金は受給できません。本ケースにおいては対象の子がいないとします。
続いて遺族厚生年金ですが、年金をもらっていた夫が亡くなった場合、遺(のこ)された妻は受給できます。なお、今回のケースで妻が受け取れる遺族厚生年金の金額は、夫が受給していた老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当です。
月18万円の年金のうち、遺族厚生年金はいくらくらい?
夫が生前受け取っていた年金額18万円は老齢基礎年金と、老齢厚生年金の合計です。残された妻が受け取れるのは、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3と確認しました。報酬比例部分は老齢厚生年金の大部分を占めますので、今回は簡略化のため、夫の老齢厚生年金はすべて報酬比例部分であると仮定します。
そうすると、妻が受け取れる遺族厚生年金の金額は次の通りです。
・(18万円-夫の老齢基礎年金)×3/4
老齢基礎年金の受給額は、夫の国民年金保険料の納付月数や厚生年金の加入期間など次第ですが、夫が老齢基礎年金を満額で受け取っていたとすると、月額で約7万円です。
そのため、夫が受け取っていた老齢厚生年金は約11万円となり、妻が受け取れる遺族厚生年金はこの4分の3ですので、金額としては約8万2500円です。
妻は夫の死後も自分の分の年金(月7万円)は継続して受け取れますので、夫の分の遺族厚生年金の約8万2500円と合わせ、約15万円の年金を受給できます。
年金の収入が25万円から15万円に減ると、今まで楽しめていた外食や旅行などの「ゆとりある支出」を見直す必要が出てくるかもしれません。しかし、生活の基盤となる食費や住居費は引き続き確保できる水準といえるため、「全てがなくなる」という極端な不安は持たなくてもよいでしょう。
まとめ
本ケースにおいて、夫が亡くなった後、夫が受給していた「月18万円」の年金が全て消えるわけではありません。妻が条件を満たせば、夫が受け取っていた老齢厚生年金部分のおよそ4分の3相当にあたる8万円程度を「遺族厚生年金」として受給できます。
今回は簡略化して計算しましたが、自分の場合の正確な年金額が気になる人は日本年金機構の試算ツールや、専門家への相談も有効です。
また、将来のリスクに備え、遺族年金だけでなく民間の生命保険や貯蓄と組み合わせておくことも大切です。制度を正しく理解し、必要に応じて早めに準備しておくことで、万一のことがあっても安心して暮らせる土台を築けるでしょう。
出典
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
