国民年金を“1ヶ月”払い忘れ……。将来の年金は何円減る? 後から納付すれば受給額を元に戻せる?

配信日: 2025.09.18 更新日: 2025.10.21
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国民年金を“1ヶ月”払い忘れ……。将来の年金は何円減る? 後から納付すれば受給額を元に戻せる?
自営業者や学生など国民年金の第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料を翌月末日までに納付しなければなりません。保険料が未納となった月があると、将来受け取る老齢基礎年金額が減ります。
 
今回は、国民年金保険料について説明するとともに、保険料の追納や前納の方法について解説します。
辻章嗣

ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
https://www.wing-fp.com/

第1号被保険者と保険料

日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することが義務づけられています。国民年金では、被保険者の次の3種類に区分しています(※1)。

第1号被保険者:自営業者、学生、農業者、無職の方など
第2号被保険者:会社員や公務員などの厚生年金加入者
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

そのうち第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料を翌月末日までに納付しなければなりません。令和7年度の国民年金保険料は月額1万7510円です(※2)。
 

老齢基礎年金の額と保険料納付済期間

将来、受け取る老齢基礎年金の額は、20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金保険料の納付済月数に応じて以下の式により計算されます(※3)。
 
老齢基礎年金額=83万1700円(令和7年度額)×(保険料納付済月数/480月)
 
なお、保険料を免除された期間は、一定の割合で減じられた月数分年金額が加算されます。
 
したがって、1月分の保険料が未納になると、以下のとおり老齢基礎年金が年間1733円減額されます。
 
老齢基礎年金の減額=83万1700円×1月/480月≒1733円(円未満四捨五入)
 

保険料の納付期限

未払いの保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができるとともに、老齢基礎年金の受給額にも反映されます(※4)。なお、納付期限から2年を過ぎると、時効により納付できなくなります。
 
納付方法は、手元に「納付書」があれば、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、電子納付などを利用して納付することができます。
 
もし手元に「納付書」がなければ、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターで手続きをするか、ねんきんネットを利用して納付することができます(※5)。
 

まとめ

自営業者や学生などの第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料を翌月末までに納付しなければなりません。1月分の保険料が未納になると、老齢基礎年金の額が年1733円減少しますので、早めに納付するようにしましょう。
 
また、保険料の未納を防ぐためには、口座振替やクレジットカード決済を利用するとよいでしょう。
 

出典

(※1)日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
(※2)日本年金機構 国民年金保険料
(※3)日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
(※4)日本年金機構 Q 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
(※5)日本年金機構 ねんきんネットを活用した「納付書によらない納付」
 
執筆者 : 辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

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