「私10万円」「妻6万円」の老齢年金を受給しています。もし私が亡くなった場合、妻の年金はどう変わる?
今回は、遺族年金について事例を交えて詳しく解説します。
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
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遺族年金の概要
老齢年金を受給している方が亡くなった場合の遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
1. 遺族基礎年金
老齢基礎年金を受給中であった方が亡くなった場合、死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者または子に遺族基礎年金が支給されます(※)。
支給対象となる子は、18歳になった年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。遺族基礎年金の額は、83万円1700円(令和7年度額)に子の加算額が加算された額となります。
したがって、対象となる子がいない配偶者には遺族基礎年金は支給されません。
2. 遺族厚生年金
老齢厚生年金を受給中であった方が亡くなった場合、死亡した方に生計を維持されていた配偶者には遺族厚生年金が支給されます(※)。
老齢年金の額は、基本的に以下の(1)の式で計算された額となります。
(1) 亡くなった夫の老齢厚生年金額の報酬比例部分×3/4
ただし、65歳以上で老齢厚生年金を受給している方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける場合は、(1)の式で得られた値か、以下の(2)の式で得られた値のどちらか多いほうが遺族厚生年金の額になります。
(2) (1)×2/3+自身の老齢厚生年金の額×1/2
また、遺族厚生年金を受給される方が合わせて老齢厚生年金を受給する場合、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止となります(図表1)。
図表1
老齢年金の受給状況によって遺族年金は変わる
夫が月額10万円、妻が月額6万円の年金を受給している場合、受給している年金の内訳によって遺族年金の受給額は変わります。
令和7年度の老齢基礎年金の満額は83万1700円ですので、月額にすると6万9308円となります。
夫が受給している年金は月額10万円ですので、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していることになります。一方、妻の老齢年金は月額6万円ですので、老齢基礎年金のみか、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していることが考えられます。
そこで今回は、65歳以上で老齢厚生年金を受ける権利がある妻が、夫の死亡により遺族厚生年金を受け取ると仮定し、図表2の組み合わせを例に解説します。なお、妻には遺族年金の対象となる子はいないこととします。
図表2
| 事例 | 夫の老齢年金の内訳(月額) | 妻の老齢年金の内訳(月額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 基礎年金 | 厚生年金 | 基礎年金 | 厚生年金 | |
| 事例1 | 6万円 | 4万円 | 6万円 | ― |
| 事例2 | 6万円 | 4万円 | 5万円 | 1万円 |
| 事例3 | 6万円 | 4万円 | 4万円 | 2万円 |
筆者作成
事例1の遺族年金
妻が受給している年金の内訳が老齢基礎年金のみであった場合の遺族厚生年金について考えます。
妻に支給される遺族厚生年金額は、(1)の式から3万円になります。
(1) 亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分4万円×3/4=3万円
したがって妻が受給する年金は、遺族厚生年金3万円と自身の老齢基礎年金6万円を合わせた9万円となります。
事例2の遺族年金
妻が老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している場合、妻に支給される遺族厚生年金の額は、事例1で示された(1)の額または(2)の式で計算された額のいずれか多い額となります。
(1) 3万円
(2) (1)×2/3+妻の老齢厚生年金額1万円×1/2=2万円+5000円=2万5000円
この例では、(1)>(2)となりますので、遺族厚生年金の額は3万円となります。
これにより妻が受給する年金は、老齢基礎年金5万円と老齢厚生年金1万円、自身の老齢厚生年金分が支給停止となった遺族厚生年金2万円(3万円-1万円)を合わせた8万円となります。
事例3の遺族年金
妻に支給される遺族厚生年金の額は、事例2同様(1)の額または(2)の式で計算された額のいずれか多い額となります。
(1) 3万円
(2)(1)×2/3+妻の老齢厚生年金額2万円×1/2=2万円+1万円=3万円
この例では、(2)=(1)となり遺族厚生年金の額は3万円となります。また自身の老齢厚生年金は2万円、遺族厚生年金は1万円(3万円-2万円)となります。
試算の結果、妻が受給する年金は、老齢基礎年金4万円と老齢厚生年金2万円、老齢厚生年金分の支給が停止された遺族厚生年金1万円(3万円-2万円)を合わせた7万円となります。
図表3は事例1~3の試算結果ですが、それぞれの違いが分かるでしょう。
図表3
| 事例 | 夫の老齢年金の内訳(月額) | 妻の老齢年金の内訳(月額) | 妻が受給する年金(月額) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎年金 | 厚生年金 | 基礎年金 | 厚生年金 | 妻の老齢年金+遺族年金 | |
| 事例1 | 6万円 | 4万円 | 6万円 | ― | 9万円 |
| 事例2 | 6万円 | 4万円 | 5万円 | 1万円 | 8万円 |
| 事例3 | 6万円 | 4万円 | 4万円 | 2万円 | 7万円 |
筆者作成
まとめ
老齢厚生年金を受給している夫が死亡した場合、その方に生計を維持されていた妻には遺族厚生年金が支給されます。妻が受給する遺族厚生年金の額は、基本的に夫が受給していた老齢厚生年金額の比例報酬部分の4分の3の額です。
ただし、妻が老齢厚生年金を受給する場合は、老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止となります。
出典
(※)日本年金機構 遺族年金ガイド(令和7年度版)
執筆者 : 辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

