9月中に「みどりの封筒」が届いた方が対象! 10月から年金が“月額5450円”上乗せされる対象者とは? 「年金生活者支援給付金」の支給対象を改めておさらい
前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計が一定額を下回る方の生活を支援する目的で支払われるもので、今年度の10月分から新たに対象となる方には、日本年金機構からみどりの封筒が届きます。
この記事では、給付金の概要から対象者・具体的な給付額など、制度の内容を詳しく解説します。
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目次
「年金生活者支援給付金」の対象者とは?
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の公的年金受給者のうち、支給条件を満たした方に向け支払われる給付金です。
令和7年10月分から新たに支給対象者となった方は、みどりの封筒に封入される給付金請求書を記入し返送すると、手続きした翌月分から給付金が年金に上乗せして支払われるようになります。
厚生労働省によれば、例えば、現在老齢基礎年金を受給している方の場合、新たに「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」を受給するためには、以下の条件に該当する必要があります。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が以下のとおりである
昭和31年4月2日以後生まれの方:90万9000円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方:90万6700円以下
なお、「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、老齢年金生活者支援給付金の支給により、所得の逆転が発生しないようにするために支給条件が定められているものです。
「老齢年金生活者支援給付金」の給付額の基準は“月額5450円”
年金生活者支援給付金は老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金でそれぞれ給付額の設定条件が異なりますが、「老齢年金生活者支援給付金」の場合、月額5450円が基準となり、保険料納付済期間などに応じて算出されます。
具体的には、以下の2つの式を用いて、その合計額がその方の給付金額として計算されます。
・保険料納付済期間に基づく額(月額)=5450円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1551円×保険料免除期間/被保険者月数480月
「年金生活者支援給付金」は支給要件を満たしていれば継続して受給可能! ただし1年目は申請が必須
年金生活者支援給付金は一度限りの給付金支給ではなく、恒久的な制度です。そのため、支給要件が満たされている期間中は、年金とあわせて継続的に受け取ることが可能です。この場合、2年目以降は改めて手続きを行う必要はありません。
ただし、支給要件の判定は毎年行われるため、一度支給要件から外れると「不該当通知書」が届き、以降は給付金が振り込まれなくなります。
もしもその後、所得額の更正や世帯構成の変更があった場合など、改めて「年金生活者支援給付金請求書」を提出することで、再度給付金の支給が再開される場合があります。
まとめ
老齢・障害・遺族基礎年金を受給しており、今回みどりの封筒が届いた方は、原則として手続きの翌月から年金生活者支援給付金が振り込まれます。10月以降の支給に間に合わせたい方は、なるべく早めに請求書を返送し、手続きを完了させるようにしましょう。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
