【年金生活者支援給付金】10月支給分から年金が「月額最大5450円」増額になるのはどんな人? 申請は必要? いつまで上乗せされるの? よくある疑問を解説

配信日: 2025.10.13 更新日: 2025.10.21
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【年金生活者支援給付金】10月支給分から年金が「月額最大5450円」増額になるのはどんな人? 申請は必要? いつまで上乗せされるの? よくある疑問を解説
年金を受給している人は、条件を満たすことで、年金生活者支援給付金を受給できます。
 
令和7年度は、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金は月額最大5450円が支給され、10月分から新たに対象となる人には9月から請求書が送られます。
 
しかし、対象になるのはどんな人なのか、申請手続きはどうすればいいのか分からない人もいるでしょう。本記事では、年金生活者支援給付金の支給要件や受け取り方、給付額などを解説します。
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「年金生活者支援給付金」の支給対象になるのはどんな人?

日本年金機構によると、年金生活者支援給付金とは、年金受給者の生活の支援を目的に年金とは別に追加で支給される給付金です。老齢年金・障害年金・遺族年金の3つに分かれて、支給要件と給付額が定められています。
 
厚生労働省によると、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の3つの要件を全て満たしている人のみです。


1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
2. 同じ世帯の全員の市町村民税が非課税になっている
3. 前年の年金収入額(非課税収入を除く)とその他の所得の合計が所得基準額以下である

所得基準額は図表1の通りです。
 
図表1

生年月日 老齢年金生活者支援給付金 補足的老齢年金生活者支援給付金
1956年4月2日~ 80万9000円以下 80万9000円超90万9000円以下
~1956年4月1日 80万6700円以下 80万6700円超90万6700円以下

厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について を基に筆者作成
 

「年金生活者支援給付金」の受け取りには申請が必要!

年金生活者支援給付金を受け取るためには、年金生活者支援給付金請求書を提出する必要があります。対象者には2025年9月1日から順次、年金生活者支援給付金請求書が送られるため、確認して提出や受け取りを忘れないようにしましょう。
 
提出すると1~2ヶ月後に支給決定通知書が送られ、支払い月の上旬に日本年金機構から振込通知書が届きます。すでに受給をしている人は、手続きは不要です。原則として請求月の翌月分から支給されるため、請求手続きは早めに済ませるのが良いでしょう。
 

「年金生活者支援給付金」はいくら給付される? いつまで受け取れるの?

年金生活者支援給付金は恒久的な制度のため、支給要件を満たしている限り継続して受け取れます。厚生労働省によると、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の1ヶ月あたりの給付額は以下の2つの合計額です。


1. 給付基準額×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
2. 保険料免除期間に乗じる金額×保険料免除期間÷被保険者月数480月

2025年度の給付基準額(月額)は5450円です。毎年度物価変動に応じて改定されており、2024年度と比較すると140円増額されています。
 
保険料免除期間に乗じる金額は、1956年4月2日以降に生まれた人が1万1551円、それ以前に生まれた人が1万1518円です。ただし、保険料1/4免除期間は小数点以下を切り捨てた半額となります。また、1941年4月1日以前に生まれた人は生年月日に応じて被保険者月数が変動します。
 
なお、前記の支給要件に当てはまる場合は、1に一定の割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。計算方法は以下の通りです。
 
・給付基準額×保険料納付済期間÷被保険者月数480月×調整支給率
 
ここでいう調整支給率は以下を指します。


・1956年4月2日以降に生まれた人

調整支給率=(90万9000円-前年の年金収入とその他の所得の合計額)÷10万円
 
・1956年4月1日以前に生まれた人
調整支給率=(90万6700円-前年の年金収入とその他の所得の合計額)÷10万円

 

まとめ

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金を受給するためには、65歳以上で老齢基礎年金を受給している、世帯全員の市町村民税が非課税になっている必要があります。加えて、前年の年金収入額とその他の所得の合計が所得基準額以下であることも必要です。
 
受け取るためには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要で、請求書は2025年9月1日から順次送られてくるため、忘れないように請求書を提出し受け取りましょう。
 

出典

日本年金機構 年金生活者支援給付金
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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