親の年金を相続する為の準備・手続きについて解説

配信日: 2017.10.04 更新日: 2019.09.03

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親の年金を相続する為の準備・手続きについて解説
両親が亡くなった後、何らかの年金手続きをしなければならないというのは誰もが思いつきますが、具体的にどの役所へ何を持参してどんな手続きをすれば、どういうことになるのか、ということについて時系列に整理したいと思います。
柴沼直美

執筆者:柴沼直美(しばぬま なおみ)

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
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死亡届をもって市町村役場へ除票を手に入れる

父母が亡くなったら、通常医師が立ち会えば、死亡診断書を書いてもらえます。病院や施設でなくなった場合は、そこから葬儀社に連絡が行きます。葬儀社の方に死亡診断書を提出すれば代行で役所へ行って死亡届をもらってきてくれます(もちろん、これを自分で行っても問題はありません)。
 
この死亡届がその後のすべての手続きの始まりになりますから、数枚コピーを用意しましょう。死亡届を提出することによって住民登録が抹消されたということを証する「除票」をもらうことができます。
 

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除票と5種類(または6種類)の書類・印鑑をもって年金事務所へ

父母が年金を受けている場合、交付してもらった除票をもって年金受給権者死亡届(報告書)を提出します。
 
ただ、すでに日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を登録している場合はこの手続きは省略できます。このとき、本来、死亡した父母に支払われるはずだった年金は権利が消滅した日の属する月で終わるものとされており、一定の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)が自分の名前で請求することができます。
 
例えば12月に亡くなった場合、12月分まではもらえるはずですが、それを受け取らないで死亡してしまったので(12月分・1月分の2か月分が2月に振り込まれます)、2月には当受け取ることができませんから、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
 
この時に必要な書類は、

1.未支給年金請求者の印鑑
2.亡くなった方の年金証書(なければ年金番号がわかるもの)
3.請求者名義の通帳
4.戸籍謄本(死亡者と請求者との関係がわかるもの)
5.請求者家族全員の住民票の写し
6.亡くなった方と請求者の住所が違う場合は死亡診断書のコピーか死亡届
 
そして、請求者と死亡者の世帯が異なる場合(例えば近所には住んでいたけれど、子どもはすでに結婚して別世帯となっていた等)は、7.未支給年金を請求する遺族が死亡者と生計を同じくしていたという証明を町内会長、事業主、家主などの第三者からとり、生計同一申立書を提出します。(この点がやや面倒と思われるかもしれませんが、ひな形に沿って用意すれば大丈夫です)
 
執筆者 : 柴沼直美
CFP(R)認定者
 


 

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