年金だけでは足りず、これまで「年金生活者支援給付金」を受給していましたが、日本年金機構から「不該当通知書」が届きました。収入は変わっていないはずなのに、なぜでしょうか?

配信日: 2025.10.24
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年金だけでは足りず、これまで「年金生活者支援給付金」を受給していましたが、日本年金機構から「不該当通知書」が届きました。収入は変わっていないはずなのに、なぜでしょうか?
年金生活者支援給付金の継続認定では、前年所得や世帯課税状況の変化などがあれば支給対象から外れることがあります。本人の収入が変わっていない場合でも、同一世帯の誰かが市町村民税の課税対象になっているだけで不該当になるケースもあります。
 
本記事では、なぜ「不該当通知」が届いたのか、制度の仕組みと確認すべきポイントを整理します。
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不該当通知の主因は「世帯課税・前年所得・判定時点」

年金生活者支援給付金は、毎年「継続認定」により前年の所得と世帯状況を市町村から提供される情報で確認し、要件充足なら継続、外れれば「不該当通知書」が、また支給金額の増減があれば「支給金額変更通知書」が送られます。令和6年度の継続認定では、12月6日に通知が発送され、10・11月分から変更が反映される運用でした。
 
代表的な不該当理由は、同一世帯に市町村民税の課税対象者がいる、前年の所得等が基準額を超える、年金の全額支給停止などです。これらは日本年金機構の公式サイトでも明示されています。
 
ポイントは、本人だけでなく「同一世帯員の課税状況」も判定に直結することと、「前年所得」で見るタイムラグがあることです。
 

収入が変わっていないのに外れる3つの典型例

よくあるケースは3つあります。
 
第一に、同一世帯内で家族の誰かが市町村民税の課税対象となり、世帯全員非課税の要件を満たさなくなるパターンです。本人の収入が据え置きでも世帯側の変化で不該当になります。
 
第二に、継続認定されるタイミングです。
 
日本年金機構によれば、令和6年度における継続認定は、9月30日時点の世帯状況および前年の所得情報で判定されるため、この時点で同一世帯に課税対象者がいた場合は不該当と判定され、10月1日以降に非課税世帯へ変わっても自動復活しない点です。該当する場合は、改めて給付金請求書を提出すれば請求月の翌月分から再支給が可能です。
 
第三に、支給基準や支給額の改定時期のズレです。制度の詳細は厚生労働省特設サイトや日本年金機構の公式サイトにまとめられているため、確認しておくと誤解を避けられます。
 

家計インパクトと再開の条件

家計面では、給付が止まると月数千円規模の減収になります。不該当後に、世帯が「全員非課税」に戻る、または前年所得が基準内に収まるなど要件を満たした場合は、再度の請求で復活が可能とされています。再支給は「請求月の翌月分から」が原則のため、条件を満たしたら早めに窓口へ相談し、請求書を提出することが家計上のロスを最小化します。
 
なお、年金が全額停止の期間は給付金も対象外になるため、停止事由が解消したかも併せて確認しましょう。
 

まとめ

年金生活者支援給付金の不該当通知書が届いたときは、次の3点を確認することが近道です。
 

(1)同一世帯全員の課税状況(非課税証明・課税証明など)
(2)前年の合計所得(源泉徴収票・確定申告書の控えなど)
(3)継続認定されるタイミングにおける世帯構成の事実

 
継続認定された後に非課税世帯へ変わっている、または要件に合致しているなら、改めて給付金請求書を提出し、翌月分からの再支給を目指しましょう。
 

出典

日本年金機構 年金Q&A 「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。
日本年金機構 年金Q&A 現在、同一世帯の中に市町村民税が課税されている者はいませんが、なぜ不該当となるのですか。(老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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