国民年金保険料を満額納めても年金は「月7万円」しかもらえないと聞きました。厚生年金に加入していない場合、年金額はどう増やしたらいいですか?
この記事では、厚生年金に加入していない場合でも年金額を増やすために活用できる制度や方法について、分かりやすく解説します。
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国民年金だけだと将来の年金はいくらになるか
まず、国民年金(老齢基礎年金)の満額受給額を確認しておきましょう。日本年金機構によれば、令和7年度における満額は、年額で83万1700円、月額に直すと6万9308円です。
これは、20歳から60歳までの40年間、保険料を納め続けた場合に受け取れる金額です。納付期間が短かったり、学生納付特例や納付猶予、免除制度を利用していたりした場合は、この金額より少なくなります。
このように、厚生年金に加入していない人が将来受け取れる年金は、現状月額で6~7万円程度がひとつの目安となります。
家賃や生活費、医療費などを考えると、この金額だけで生活するのは難しいと感じる方も多いでしょう。そのため、年金額を少しでも増やす方法を考えておくことが重要になります。
厚生年金に加入していない場合でも将来の年金額を増やすための制度
厚生年金に加入していない人でも、いくつかの制度を活用することで、将来受け取れる年金額を増やすことができます。
代表的なものが「付加年金」です。これは、国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が定額保険料に月額400円の付加保険料を追加で納めることで、将来受け取る老齢基礎年金に上乗せされる年金です。
付加年金は、「200円×付加保険料納付月数」というシンプルな計算式で増額分が決まります。例えば、30年間(360ヶ月)支払えば、年額で7万2000円、月に換算すると6000円の上乗せが可能になります。
負担が少ないうえに、年金受給開始から比較的短い期間で元が取れるという点が大きな魅力です。ただし、免除や猶予を受けた月は対象外となり、また、別の上乗せ制度である「国民年金基金」とは併用できない点には注意が必要です。
年金額を増やしたい場合には、上記の「国民年金基金」も検討の余地があります。これは自営業やフリーランスなどの人が任意で加入できる公的な年金制度で、老齢基礎年金に上乗せして年金を受け取れる仕組みです。掛金や将来の受給額は、加入時に自分で給付型や口数を選択することで決まります。
また、掛金は全額が社会保険料控除の対象となるため、所得税や住民税の節税にもつながるメリットがあります。長く掛ければ掛けるほど効果が大きくなりますが、一定の経済的余裕が必要であり、納めた掛金は原則として途中で引き出すことはできないため、加入前にしっかりと計画を立てることが大切です。
このほかにも、保険料納付期間を延ばす「任意加入制度」や、過去の未納・免除分を補う「追納」、そして年金の受け取り開始を遅らせる「繰下げ受給」といった方法もあります。
任意加入制度は、60歳到達時点で保険料納付済月数が480ヶ月に満たない場合や受給資格を満たしていない場合に、65歳になるまで追加で保険料を納めることができる制度です。追納は、過去に未納や免除を受けた月の分を、あとから納めることで、年金額を満額に近づける仕組みです。
また、繰下げ受給を選ぶことで、65歳以降の年金受給開始を最大75歳まで遅らせることができ、1ヶ月繰り下げるごとに年金額が0.7%ずつ増えていきます。例えば、70歳まで繰り下げた場合、年金額は42%増となります。
これらの制度は単独でも効果がありますが、組み合わせて使うことでさらに大きな効果を期待することができます。今のうちから制度の仕組みを理解し、自分に合った方法を検討していくことが、老後の安心につながります。
まとめ:今からできる対策と検討ポイント
国民年金のみを納めている人にとって、将来の年金額が月6~7万円程度にとどまる可能性があることは、現実的に考えておくべき課題です。しかし、公的制度の中には、少ない負担で年金を増やせる方法がいくつか用意されています。
例えば、月400円の負担で将来の年金に上乗せができる付加年金は、気軽に始められる制度です。また、経済的な余裕があれば国民年金基金に加入し、将来の年金を計画的に増やすことも可能です。
さらに、任意加入制度や追納、繰下げ受給といった仕組みをうまく活用することで、加入期間や受給額を柔軟に調整することができます。
まずは自分の年金の納付状況を確認することが第一歩です。日本年金機構の「ねんきんネット」などを活用して、現在の加入履歴や将来の見込み額を把握しましょう。
そのうえで、今できる対策を早めに講じておくことで、老後に対する不安を軽減できるはずです。年金制度を正しく理解し、制度を上手に活用することが、将来の安心につながる一歩となるでしょう。
出典
日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
